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主人の事なのですが、今年4月会社倒産、6月に就職したのですが
その会社が有限会社にもかかわらず社会保険及び厚生年金未加入で
現在、国民健康保険と国民年金に加入しております。
しかし、国保の保険料が月5万円弱で払う事ができず分割にしてもらっています。
私が社会保険ですので子供達は私の扶養に入れましたので主人のみの金額です。
当初、任意継続しておりましたがうっかり保険料を納めるのを忘れてしまいこの様な事になりました。
そこで、会社にお願いしたところ、事業主負担分も払うのなら加入しても良いと言っているそうです。
とんでもない話ですが、健康保険については、それでも国保より安いので助かるのですが、
厚生年金の事業主負担も払うとなると話は別で、国民年金の3倍ほどになるのでこれまた厳しいのです。
そんなわけで、社会保険のみ加入で厚生年金未加入は実際できるものなのでしょうか?
良い悪いは別として、可能か不可能かを知りたいです。
宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

>良い悪いは別として、可能か不可能かを知りたいです



不可能だと思います。
もし会社が社会保険を適用させるとしたら、協会けんぽ(政管健保)になると思いますが、被保険者資格取得届は健康保険と厚生年金保険にわかれているわけではなく、1枚で健康保険・厚生年金保険の資格取得の申請をするようになってます。
協会けんぽの場合、健康保険と厚生年金保険の手続きはセットとなっています。
(健保組合の場合はわかりませんが、おろらく健保組合には加入できないと思います)

しかし、会社が社会保険を適用させたら、ご主人はもちろん、法人なので事業主や他の従業員も包括して加入しなければならないのですが、事業主はご主人だけ加入できると思っているのですかね。
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この回答へのお礼

回答有り難うございます。
やはり無理そうですね。
会社はどのように考えているかは解りませんが、
主人曰く、別会社を作って・・・みたいな事を言っていました。

お礼日時:2008/10/28 12:00

>国保の保険料が月5万円弱


って、かなりの年収でないとそこまでいきませんよね?

>社会保険のみ加入で厚生年金未加入は実際できるものなのでしょうか
ですが、社保加入・厚生年金未加入はやってできないことはないかもしれません。が、今の年金改革でそれを見逃してくれるかどうかですね。

それよりも
>会社が有限会社にもかかわらず社会保険及び厚生年金未加入
これは、従業員が5人以上ですか?それとも以下のようなところでしょうか
>個人経営であり(法人ではない)、従業員数5人未満の、一定の業種(下記特定業種以外のもの)は任意加入となります。
 個人経営であり、特定業種のものは、従業員が何名でも任意加入となります。(理容・美容・旅館・飲食店・クリーニング店などサービス業、農林水産業、弁護士等士業など)

もし雇用条件で不利やおかしいと思ったら、労働基準局へ相談した方がいいでしょうね。問題あれば、会社へ指導など入るはずです。
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この回答へのお礼

回答有り難うございます。
一期5万3千円くらいで月にすると4万3千円くらいでした。
年収は特別良いとは言えないと思いますが・・・
従業員は5~6人と聞いています。
他にも社保を付けて欲しい人が居たらしく、
その人が会社に言ったところ、この様な話になったそうです。

お礼日時:2008/10/28 11:57

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