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No.4ベストアンサー
- 回答日時:
> 今期は大幅に赤字決算となってしまった為、当期の未払費用は計上せずに前期の取崩しのみを計上したいと考えているのですが、問題はありますでしょうか?
仮に第2期決算が事実上問題にならなかったとしても、その場合には、第1期決算で未払費用計上すべきではなかったものとして第1期決算が否認されるおそれが出てくるでしょうね。
No.3
- 回答日時:
ちょっと難しいですね。
法人の税務申告業務や会計事務所での勤務経験がある方ですと、まずそれをOKと判断する方はいません。(それぐらいの意味的なものです)
2番さんの通り、青色申告者であれば欠損繰越でしのぐしかないですね。
inspiron15さん、ありがとうございます。
継続適用が原則であることは理解していますが、あえて不利な処理を
することになるので問題ないのでは?と考えていました。
No.2
- 回答日時:
企業会計原則の一般原則の「真実性の原則」「正規の簿記の原則」「資本取引・損益取引区分の原則」「明瞭性の原則」「継続性の原則」「保守主義(安全性)の原則」「単一性の原則」の7つの大原則があります。
その中の「継続性の原則」から逸脱します。一度採用した会計方針に関しては、実務的に言って最低3年は継続する必要があります。想像するに御社は、失礼かも知れませんが、中小規模零細企業じゃないかと。別表7の繰越欠損が使える企業であれば、税務対策・資金繰り等を含めて通期を考えて、税理士や専門家と相談して戦略を立てて有効利用を考えるのが一番いいかと思います。
roujishinさん、ありがとうございます。
継続適用が原則であることは理解していますが、あえて不利な処理を
することになるので問題ないのでは?と考えていました。
赤字決算の場合、決算書を良く見せる為、在庫を過大に計上したり
費用を翌期にまわすことは良くある事だと考えていましたが
法人税法上は大きな問題にならないのではないでしょうか?
No.1
- 回答日時:
経理の原則である継続性の原則から逸脱しています。
特に理由がない限り変更はできません。恣意的に採用不採用は決められません。zorroさん、ありがとうございます。
継続適用が原則であることは理解していますが、あえて不利な処理を
することになるので問題ないのでは?と考えていました。
赤字決算の場合、決算書を良く見せる為、在庫を過大に計上したり
費用を翌期にまわすことは良くある事だと考えていましたが
恣意的に処理を変更しても、あえて不利な処理を選択した場合、法人税法上は大きな問題にならないのではないでしょうか?
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