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源泉徴収票を発行するに際し、解雇予告手当は課税対象になりますか?

A 回答 (1件)

解雇予告手当は、退職(解雇)を原因として一時に支払われるものであり、所得税法上の退職手当等に該当するものとして取り扱わなければなりません。

(所得税基本通達30-5)

退職所得は控除額が大きいので、実際に課税される事は稀です。

通常の給与として支給したり、通常の所得税を控除したり、雇用保険料や社会保険料を控除してはいけません。
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