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どなたかご存じの方がおられましたら教えてください。
私の知人(友人の友人)が自動車の整備工場で働いていたことがあるのでですが、その時アズベストを使っていた材料があったらしく、病院でレントゲンを撮ったら肺に影があり、「労災申請をしたらどうか。」と言われたらしいのですが、じん肺のように炭坑に勤務していたら認定の可能性が高いとかいったアズベストによる労災の認定の基準のようなものはあるのでしょうか。実際にアズベスト(石綿)が肺にあるのを確かめるためには、手術しなければならず、手術してみて申請したあと認定されなかったということも考えると、前もって基準をクリヤしていて認定の可能性があれば手術してもいいと思っているらしいのですが。私も詳しくわからないので、質問の仕方がうまく伝わらないと思いますが、ご存じの方よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

ダイレクトな回答ではありませんが、以下の参考URLが参考になりますでしょうか?


「労災職業病ホットライン開設一覧」
現在このTEL番号が生きているのかどうか分かりませんが、お近くの労働安全センターに問い合わせてみては如何でしょうか?

http://www.kyoto-np.co.jp/kp/topics/2002oct/30/K …
(24年ぶり基準見直し)
・肺がん:アスベスト作業に従事する期間が10年以上
・中皮腫:5年以上
としている基準の撤廃もしくは緩和
この辺りが検討課題のようですが、検討会の結論が出たのかどうか・・・?

ご参考まで。

参考URL:http://www.jca.ax.apc.org/joshrc/hotline99.html
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