A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
所得税法第二百二十六条:
「居住者に対し国内において第28条第1項(給与所得)に規定する給与等(第184条(源泉徴収を要しない給与等の支払者)の規定によりその所得税を徴収して納付することを要しないものとされる給与等を除く。以下この章において「給与等」という。)の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その年において支払の確定した給与等について、その給与等の支払を受ける者の各人別に源泉徴収票二通を作成し、その年の翌年一月三十一日まで(年の中途において退職した居住者については、その退職の日以後一月以内)に、一通を税務署長に提出し、他の一通を給与等の支払を受ける者に交付しなければならない。ただし、財務省令で定めるところにより当該税務署長の承認を受けた場合は、この限りでない。」
ですから会社(個人事業主も)は、社員に対して、翌年1月末日までに源泉徴収票を交付しなければなりません(退職したした社員には退職後一月以内に)。正社員だろうがアルバイトだろうが、関係なく、全員に交付しなければなりません。
扶養控除等申告書、保険料控除申告書などを提出しない社員に対しても交付しなければなりません。源泉徴収票は要らないとい社員にも交付しなければなりません。
ですから、源泉徴収票を発行して下さいと要求しましょう。もし発行してくれなければ会社を所轄する税務署へ訴えますよ、と言いましょう。
No.2
- 回答日時:
>ここで言う年末調整とは、A4くらいの紙に名前と住所を書いて提出するものの事ですがあっていますでしょうか?
「扶養控除等申告書」という書類ですね。
あっています。
通常、2か所から給与をもらっている場合、これは1か所にしか出すことはできません。
年末調整は1か所でしかできません。
>源泉徴収票がなければ確定申告はできませんよね。
そのとおりです。
本業分とバイト分の源泉徴収票が必要です。
>言えばすぐに発行してもらえるものなのでしょうか?
言われなくても会社は発行する義務があります。
通常は、12月もしくは1月に発行します。
バイト先に確認してみてください。
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