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債権が全額回収不能になりましたが、今年は貸し倒れ処理をせず、次年度に貸し倒れ処理をしようと考えています。このとき、税法上どのように扱われるのでしょう?

A 回答 (1件)

貸倒損失は貸倒が生じた日において計上しなければなりません。


次年度に計上した場合には、法人であれば損金不算入になりますし、個人事業主であれば必要経費に算入することが出来ません。

また、貸倒損失に関しては更正の請求も認められないそうなので、貸倒の事由が生じた日の属する事業年度又は年分に必ず計上する必要があると思われます。
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