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12月賞与の健康保険料のことなのですが
個人負担額掛け率を0.4715%のところを0.4725%で計算してしまった結果謝って36円多く徴収していまいました。

本日、社会保険事務所からの請求書兼受領書を見て金額を確認したところミスに気がつきました。

 (1)この場合36円は1月の給料の中の健康保険料で調整してかまわないでしょうか?
 (2)まったく同じことを17年12月の賞与でもやっていました。
 (3)本人に返金できるものなら、17年度分もお返ししたいのです・・・

社会保険には、(2)正規の金額で自動引落されている。
会社負担はマイナス36円で(福利厚生費)計上している。
3月決算なのですので、17年度はすでに終了しています。

何か方法がありまでしょうか?

A 回答 (2件)

OKです。

収支に影響が出るほどの金額ではありません。雑費に計上してかまいません。

http://www2u.biglobe.ne.jp/~yanhome/souron_2_8.htm
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この回答へのお礼

早速お返事を頂いてありがとうございます。
ありがとうございます。ひと安心しました。

お礼日時:2007/01/24 20:15

給与台帳の額と実際支払額は一致させなければいけませんので、


差額は精算してお返しするべきです。
源泉所得税まで影響しなければ、返金するだけです。

給与計算を正しく計算しなおすと、
預り金が合ってこないはずですので、
その額を返金することになります。

面倒なのは源泉所得税です。
17・18年共に所得税の支払期限は終わっていますので、
万一、税額が1ランク下がった場合は(本当は)
年調をやり直して申告を修正することになります。
けれど僅かな額なので雑費とかで返金処理しておけばどうですか。

気になって仕方なければ、税務署の指示に従って下さいね。
36円で税額表のランクが変わらないことを !!
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
幸い源泉所得税に影響はないようですので、1月の給料で調整するつもりです。
17年度分は雑費で返金できるかどうか?税理士へ相談しようと思っています。

お礼日時:2007/01/25 16:11

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