
A 回答 (3件)
- 最新から表示
- 回答順に表示
No.3
- 回答日時:
会計上は、原則として除却損失を「前期損益修正損」勘定に計上することで、翌年度の除却が可能となります。
除却損失の額が寡少であるときは、「雑損失」勘定などでも構いません。金額の大きなときは、注記を要します。税務上は、原則として除却損失を翌年度の損金に計上することが出来ません。この場合、申告の済んだ分につき更正の請求をすることになります。もっとも、除却損失の額が寡少であるときは、翌年度の損金に計上して構いません。
No.2
- 回答日時:
(1)固定資産廃棄損「営業外費用であるが,他の勘定科目入れることが適
当でない費用が発生したときに使われる勘定科目」の場合。
例)損害賠償として処理した。
(D r)雑損失 / (C r)現預金
(2)固定資産除却損「固定資産を除却処分した際に生じる損失の事です」
例)
不要になった建物付属設備除却に当り取り壊し。
(D r)減価償却累計 / (C r)建物付属設備
固定資産除却損
※参考にしてください。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています
おすすめ情報
このQ&Aを見た人がよく見るQ&A
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
受講証紙代の処理について
-
事業税の勘定科目は、租税公課...
-
車の整備費(6ヶ月点検、車検な...
-
消火器購入時の勘定科目について
-
戻入利息の勘定科目
-
単管傾斜足場について教えてく...
-
法人税別表4について
-
翌月分を当月に支払う契約の家...
-
外貨預金を期末時換算法で評価...
-
売上過大計上による別表調整
-
仕入れの月またぎの訂正について
-
サンプル品の仕訳
-
耐用年数をおしえてください。
-
決算後に未収金の計上漏れに気...
-
償却資産の除却後の再計上について
-
税務調査での棚卸在庫漏れ
-
仮払法人税等の取崩し方法について
-
法人税の確定申告で、決算書と...
-
過年度法人税等について
-
コンサルタント業の原価とは何...
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
受講証紙代の処理について
-
事業税の勘定科目は、租税公課...
-
法人税別表4について
-
車の整備費(6ヶ月点検、車検な...
-
未払い計上と支払額に差異が生...
-
納税充当金の残高が残ってしま...
-
消火器購入時の勘定科目について
-
キャッシュフロー計算書の固定...
-
戻入利息の勘定科目
-
決算後に未収金の計上漏れに気...
-
中小企業者等の少額減価償却資...
-
圧縮記帳:返還を要しないこと...
-
ショウルームの展示物について
-
法人税の確定申告で、決算書と...
-
差し入れ保証金と保証金
-
入社試験にかかる費用は・・・
-
仕入れの月またぎの訂正について
-
赤字決算(法人)となった場合...
-
休業中の法人の決算で、 減価償...
-
賞与引当金について
おすすめ情報