
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
遺族基礎年金の受給要件として「(亡くなった夫の)妻と生計を同じ
くする」という要件があるので、妻がもらえる基礎年金は弟の加算分
を足した上記の額でよいかと思います。ただ、子本人が受給すること
に関しては「妻が受給権を有しているときは、その受給権を停止され
る」とありますので、上記の場合は兄弟ともに受給できないはずです。
(加算分としては生計を同じくする弟の分を妻がもらえますが、子の
受給分としてではない・・ということですね。)故に、別生計の兄は
0円でしょう。もし、妻もすでに亡く、子だけであれば、彼等は「基
本年金額+子の加算額÷年金を受ける子の人数」の算式で年金が受給
できます。この場合、子の加算額は2人目までの法定金額が適用され
ます。この場合も、先にどちらかが父母と離縁をしていた場合は、受
給権を失権し、もらえません。(まあ、法定の道理としてはです。裁
判などでの決定による特殊な命令、判断は加味していません)
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
弟については、以下の理由からご回答の趣旨は理解できます。
妻に対する遺族基礎年金の支給要件は、死んだ夫に生計を維持されていて、かつ生計を維持されていた子と同居していることです。したがって、弟の場合には、母と同居しているため、確かに支給停止となり、妻であった母に子の加算額を含めて遺族基礎年金が支給されます。
ですが、兄について疑問が生じています。
兄は、母と生計を同じくしていないため、支給停止要件には当てはまらないのではないでしょうか?この点が良く分かりません。
No.2
- 回答日時:
国民年金法の第41条の2項に、その説明があります。
2 子に対する遺族基礎年金は、妻が遺族基礎年金の受給権を有すると
き(妻に対する遺族基礎年金が次条第一項の規定によりその支給を停止
れているときを除く。)、又は生計を同じくするその子の父若しくは母
があるときは、その間、その支給を停止する。
生計を同一とするのは併記された条件であり(又は~以降がそれです)
妻がを遺族基礎年金の受給権を有している場合は、その子については
生計が同一か否かに関係なく、受給権が停止となります。
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