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年金の事で教えて下さい。
長年勤めていた仕事を辞め、主婦業に専念する事になりました。
主人とは年が離れ、主人は年金を頂いているので私が国民年金を掛ける事になりましたが、10年以上国民年金を掛けると受給年金額がどのように変わるのでしょうか?
厚生年金を30年掛けていますが国民年金は掛ける事が義務なのでしょうか?未納者には自己責任でペナルティが付くだけなのでしょうか?
国民年金を10年掛けるメリットが判りませんので教えて頂けないでしょうか?

A 回答 (2件)

年金は、原則としては個人単位で掛け金を払い、個人で年金給付を受けるものなので、ご主人が年金を受給しておられることは、現在の制度では影響する部分が少なくなっています。



奥様が、20歳から厚生年金に加入しておられたとして、30年間の厚生年金加入期間は、同時に国民年金加入期間としてカウントされます。

つまり、今後国民年金をまったく支払わなかったとすると、30年間分の老齢厚生年金と30年間分の老齢基礎年金(国民年金)を受け取ることとなります。

現在、老齢基礎年金は、40年間掛けることによって満額になるように設計されており、すでに30年間掛けているので、満額×360月(加入月数)÷480月=受給額となります。65歳からの年金額が満額受給の場合に比べて約20万円ほど少なくなるということです。

ご主人の厚生老齢年金に付いている加給年金については、「共稼ぎ夫婦で、配偶者も厚生年金に20年以上加入している場合には、配偶者が65歳にならずとも、老齢厚生年金の受給を始めた時点で加給年金が打ち切りとなります。」
http://www.shakaihoken.org/sumikin/nenkin/rourei …

振替加算については、
「○振替加算とは、
夫(妻)が受けている老齢厚生年金や障害厚生年金に加算されている加給年金額の対象者になっている妻(夫)が65歳になると、それまで夫(妻)に支給されていた加給年金額が打ち切られます。このとき妻(夫)が老齢基礎年金を受けられる場合には、一定の基準により妻(夫)自身の老齢基礎年金の額に加算がされます。これを振替加算といいます。

○振替加算の対象者
(中略)
 なお、妻(夫)が老齢基礎年金の他に老齢厚生年金や退職共済年金を受けている場合は、厚生年金保険または共済組合等の加入期間が240月未満のときに限ります。 」
http://www.sia.go.jp/top/ichidoku/ichidoku05.htm
つまり、妻が20年以上の厚生年金加入期間がある場合、振替加算はありません。

最後に、万一の場合の遺族厚生年金と老齢厚生年金との受給では「65歳以上の遺族厚生年金の受給権者が、自身の老齢厚生年金の受給権を有する場合
 平成19年4月1日までは、原則、どちらを受けるか選択することとなっていましたが、平成16年の年金制度改正により、平成19年4月1日からは、自分自身が納めた保険料を年金額に反映させるため、65歳以上で遺族厚生年金と老齢厚生年金を受ける権利がある方は、老齢厚生年金は全額支給となり、遺族厚生年金は老齢厚生年金に相当する額の支給が停止となります。 」
http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/shikumi/shikum …
老齢基礎年金(国民年金)部分には影響がありません。

3号被保険者といい年金制度は専業主婦に手厚いというのが実感です。
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この回答へのお礼

ご回答有難う御座います。
情報が多く、思って居なかった事まで知る事ができました。
自分で探すとなると良いサイトも見つからないので、とても助かりました。
この際、老後の生活設計も、しっかりしたものを立ててみようと思います。
ご親切有難う御座います。

お礼日時:2009/05/13 13:42

国民年金と厚生年金を全くの別物と考えていらっしゃるようなのですが、そうではありません。


厚生年金とは国民年金を基礎年金としてそれにプラスアルファーした物です。

ので、ここで掛けるのを止めてしまうと、今後もらえる年金の額が減少します。
10年間掛ければ、40年分の国民年金からの受給年金とそれにプラスアルファーとして厚生年金から受給できることになります。

老齢年金などは国民年金にはないので(全く無いわけではないですが)もらえるとしても厚生年金からだけになりますが、30年も掛けていたのなら、結構な額がもらえるんじゃないでしょうか?

この回答への補足

kobuta37さん有難う御座います。
仰る通り、年金特急便が来て予測される金額が記載されておりましが、満足する金額でしたので、もう年金は掛けなくても良いのでは???と思ってしまいました。
何も判らないので教えて欲しいのですが、国民年金をあと10年かけないと今、示されてる金額が減るのでしょうか?
今の、提示金額で満足している場合掛けなくても良いかも…と思いお尋ね致しました。

補足日時:2009/05/09 14:05
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