今年の11月に子供が産まれる予定の新米夫婦です。
妊娠が分かってからというもの、悪性悪阻、切迫流産、切迫早産と3度目の入院中です。
すでに健康保険限度額適用認定証は病院に提出済みです。
このままでいくと出産一時金を差し引いても10万以上かかるのは明白です。
そもそもの医療費控除の対象なのですが、病院へ支払額、医薬品購入、通院費等と考えてよいのでしょうか?
特に病院への支払額に関しては、高額医療の際は食事代と差額ベット代は対象外でしたが、
医療費控除には対象(支払った全額)となるのでしょうか?
また、保険給付金や出産一時金などを差引いての医療費が対象とサイトにあったのですが、
健康保険組合独自の付加給付金も差引かないとならないのでしょうか?
通院費に関してですが、バスを使用した際はメモ紙で可とサイトにあったのですが大丈夫なのでしょうか?
また、当然この場合は妻のみでしょうか?
少しそれますが、差額ベット代に関してです。
今入院している病院は大部屋(差額がかからない)が少なく、
3度の入院とも2人部屋(差額がかかる)へ入院当初何日かは入るという形でした。
これも仕方ないかと諦めていたのですが、サイトを検索していると
「病院側の都合で入る場合は差額ベット代は請求できない」とあったのですがこれは本当なのでしょうか??
ちなみにそういうことはもちろん知らない上で、
「特別療養環境室(差額ベット)に関する説明・同意書兼入室申込書」となるものに妻自身の直筆で署名しています。
最後ですが、配偶者控除に関してです。
私は会社務めで今年度給与所得見込みで400万程度です。
妻は妊娠を機に派遣を辞め、今年1月からの給与所得は85万程度となっています。
配偶者控除に関しては103万以下なら38万の控除を受けられるとありますが、この場合年末調整で返還があるのでしょうか?
初めての事で分からないづくしで・・・。
長々と多岐に渡る質問ですが、ご回答のほどよろしくお願いいたします。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
No.1です。
>健康保険組合独自の付加給付金も差引かないとならないのでしょうか?
そのとおり、引かなくてはいけません。
払った医療費に対して給付されたものはすべて引かなくてはいけません。
>また配偶者控除の38万円の控除って、単純に給与収入が103万以内なら38万円が返ってくるということではないのですか???
そのとおりです。
38万円も還ってきたら所得税払わなくていい人いっぱいでてきますよね。
>私達夫婦の場合いくらくらい返ってくるのでしょうか?
400万円は所得ではなく「収入」ですね。
所得税の税率は5%ですから
380000円×5%=19000円
控除によって19000円所得税が安くなります。
また、お子さんが生まれるのでその分の控除
380000円×5%=19000円
安くなります。
計38000円安くなります。
ただ、年末調整でこの額がそのまま還ってくるかというとそういうわけではありません。
年末調整は「収入」から「給与所得控除」を引いた額から、社会保険料控除、配偶者控除、扶養控除などを引いた額に税率をかけ所得税を計算し直し、その額から今年給料から天引きされた所得税の合計額を引いた額が還付されます。
とっても分かりやすいご回答ありがとうございました。
あれから税金について自分なりに調べたりしたのですが
調べるほど難しいというかややこしいですね・・・。
本当にありがとうごございました。
No.1
- 回答日時:
>そもそもの医療費控除の対象なのですが、病院へ支払額、医薬品購入、通院費等と考えてよいのでしょうか?
そのとおりです。
>特に病院への支払額に関しては、高額医療の際は食事代と差額ベット代は対象外でしたが、
医療費控除には対象(支払った全額)となるのでしょうか?
対象となります。
本人や家族の都合で使用したのでなければ対象となります。
>通院費に関してですが、バスを使用した際はメモ紙で可とサイトにあったのですが大丈夫なのでしょうか?
大丈夫です。
通院した日、かかった料金が書かれていてばいいでしょう。
>「病院側の都合で入る場合は差額ベット代は請求できない」とあったのですがこれは本当なのでしょうか??
原則はそういうことでしょうが、現実は違うんでしょうね。
アパートの敷金も同じようなもので、本来は全額還ってくるべきものですが、実際は全額返してもらえることはないですよね。
裁判を起こせば取り戻せるかもしれませんが、署名をしたということは了承した、ということになりますよね~。
そうすると裁判を起こしても難しいかも。
参考
http://homepage2.nifty.com/urajijou/sagakubed.htm
>妻は妊娠を機に派遣を辞め、今年1月からの給与所得は85万程度となっています。
>配偶者控除に関しては103万以下なら38万の控除を受けられるとありますが、この場合年末調整で返還があるのでしょうか?
「所得」ではなく「収入」ですね。
「給与所得」とは「収入」から「給与所得控除(年収によって決まります」を引いた額をいいます。
貴方が年末調整のとき、会社に「平成20年分 扶養控除等(異動)申告書」により「控除対象配偶者」の欄に奥さんの氏名を記入し提出すれば、年末調整でその控除分の所得税は精算され、納めすぎなら還付されます。
また、今、会社にその異動の届を出せば、提出した翌月分から給料から天引きされる所得税が減ります。
この回答への補足
とても分かり易いご回答ありがとうございました。
差額ベット代のアパートの敷金の例えなど
非常に分かりやすかったです。
>保険給付金や出産一時金などを差引いての医療費が
対象とサイトにあったのですが、健康保険組合独自の
付加給付金も差引かないとならないのでしょうか?
のところはどうなるのでしょうか?
また配偶者控除の38万円の控除って、単純に給与収入が103万
以内なら38万円が返ってくるということではないのですか???
私達夫婦の場合いくらくらい返ってくるのでしょうか?
ちんぷんかんぷんな質問ですみません。
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