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住宅購入時に親からの援助610万は贈与税がかからないと聞きました。
これは土地購入のみの場合も適用されますか?
マイホームを建てることになり気にいった土地があって、手付金を払いました。
(家は1年くらい先です)

ローンは住宅購入時に組もうと思い、土地代残金700万のうち600万は親(妻の親)からの援助です。

ちなみに残りの100万は妻のパートでのお金です。
土地の名義は妻になります。
この点もふまえてどうなんでしょうか?

A 回答 (5件)

>土地購入のみの場合も適用されますか?



適用されません。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4503.htm
20歳以上である子が親から自己の居住の用に供する一定の家屋を取得するための資金又は自己の居住の用に供する家屋の
が条件です。

この回答への補足

早速の回答ありがとうございます。
そうなんですね。
そうしますとどうするのがいいでしょうか?

今回は借りるということで
家のことを設計等済ませて、住宅ローンを組み、
そこで贈与という形は取れますか?

補足日時:2009/12/06 16:19
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相続時精算課税のことではなく、麻生追加経済対策の話ですね。


これの条件は、現行の「住宅取得等資金に係る相続時精算課税の特例」と同様とされています。
http://profile.allabout.co.jp/ask/column_detail. …

つまり、戸建ての場合、同一年中に住宅も取得するなら、土地代に充てても良いと言うことです。
建物も妻名義と言うことですし、建物が来年ならどの道アウトですね。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4503_qa.ht …

もし、妻が 20歳以上、妻の親が 65歳以上なら、ふつうの「相続時精算課税」が利用できます。
こちらは使途に制限はありませんので、土地のみの購入でもかまいません。
あとは年齢条件が合うかどうかだけです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm

なお、貸借とするには、赤の他人から借りた場合と同じように、借用証を取り交わし、利息を付けて、定期的に返済していくことが求められます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4420.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

この回答への補足

回答ありがとうございます。
無知ですみません。

>戸建ての場合、同一年中に住宅も取得するなら、土地代に充てても良いと言うことです。

支払い(贈与)を来月にして、来年中に住めれば大丈夫なんでしょうか?

>建物も妻名義と言うことですし、
建物は夫名義です

>「相続時精算課税」が利用できます。
そういうのもあるんですね。でも残念ながら年齢が合いません。

他になにかいい方法はありますでしょうか??

補足日時:2009/12/06 17:09
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手付けを払ったのなら不動産業者をとうして税理士に相談してください。


簡単なことです。
ネットでやりとりしているから分からなくなってしまうのです。

最終的に登記名義は共有ですので、親から贈与、奥様の預金、ローンで土地建物の共有持分割合も決めてもらってください。

そして共有ですから奥様単独で売買契約書に署名しているのであれば、共有に変更してもらってください。

最初にきちんとした登記の共有状態に向かっての契約書が作成されていませんと、銀行融資審査でも失敗し後で登記変更という無駄な費用が発生してしまいます。

すぐに業者さんに電話を入れて税理士さんに相談してください。
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この回答へのお礼

とてもわかりやすく回答していただきありがとうございました。
色々と勉強になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/12/11 18:49

追記



あなたの新築が1年後ということは建築条件付き土地売買契約ではなさそうですね。
とりあえず手付け金を売ったのですから土地代金はそれまで奥様のお父様から借りることで処理するしかないでしょう。
詳しくは税理士さんに教えてもらってください。

ネットで金銭招待者契約の簡単なひな形を見つけ契約書を作成してください。
利息は2%でも3%でも構いません。
エクセルで元利均等払い計算書を印刷し、毎月返済を銀行振り込みにして税務署に証拠として提示出来るようにしてください。

そして1年後に新築し融資実行を受けてそのお金でお父さんに一括返済し、あらたに贈与を受けるかはその時の税法によりますので、その時点でまた税理士と相談してください。
贈与税の特例は政策ですのでよく変わりますので注意してください。
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追記



贈与の特例が使えないのなら先に書いたように金銭消費貸借になりますが、新築後あなたの返済に無理が生じます。

お父さんとの金銭消費貸借をなくしお父さんの資金をそのまま入れて、お父様と奥様が買い主の方がシンプルです。
契約書はお父様と奥様の共有買い主に変更です。
登記は7分の1奥様、7分6お父様という形態です。

なんども追記してすいません。
贈与の特例を無理して使おうとしたため混乱しました。
贈与の特例を使わずお父さん名義の方がすっきりします。
相続で心配ならお父さんに公正証書遺言を作成してもらってください。
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