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質問です。
確定申告についてになります。
下記の内容の場合は、確定申告の際にアルバイト分についての申告は必要ですか?
給与所得以外の20万円以下の収入については、
必要がない(しなくてもよい)と伺ったのですが。どうなんですか?

昨年1月に会社を退職しました。理由は、給料の未払いです。
現在、会社は倒産しありません。
その為、1月の1ヶ月分(約40万円)の源泉徴収票がありません。
一昨年の経験上、会社は税金は支払っていません。
しかし、労基署の指導により、社長より未払い給料があることの金額入りの証明はいただいております。
同時期に、生活のためにアルバイトをして9万円ほどの収入がありました。
そのアルバイトの会社からは源泉徴収票をいただいております。
退職以降は、失業手当で年内で賄っておりました。
失業手当受給の関係で必要がなければ申告しないでも良いなら、申告をしないつもりです。

一昨年も確定申告を指摘され、未払い分も含めて所得があったものとして申告致しました。

詳しい方、よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

給与年収の合計が103万円以下なら所得税かからないので申告の必要ありません。


ただ、給料から所得税を天引きされていたなら確定申告すれば還付されます。

なお、失業手当の給付金は非課税なので関係ありません。
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この回答へのお礼

返答ありがとうございました。

お礼日時:2010/02/05 08:54

>給与所得以外の20万円以下の収入については、必要がない(しなくてもよい)…



それは、本業で年末調整されている場合に限る話です。
ご質問では、年末調整されているとは読めませんので、確定申告が必要です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm

とはいえ、全部合わせても課税されるだけの金額 (少なくも 103万) に達せず、前払いした税金が返ってこなくても良いなら、確定申告をしなくてもおとがめはありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

早速の返答ありがとうございました。
特に戻される金額も多くないので、確定申告しない方向で考えます。

お礼日時:2010/02/05 08:53

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