
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
「職歴がない」「アルバイトしかしていない」「無職期間がある」
いずれも欠格事由に該当しませんので登録を拒否する理由にはなりません。
欠格事由・・・・行政書士法第2条の2
登録拒否事由・・行政書士法第6条の2第2項
を参照ください。
この回答への補足
拝見しました。
第2条にある欠格事由には破産とか未成年とかありますけど、第6条には行政書士に適格性がないものと書いてますよね?欠格事由とはまた違う意味をあらわしてるのでしょうか?
それとも、第2条に書いてる意味と第6条に書いている意味は同じことをあらわしてるのでしょうか?
No.4
- 回答日時:
住所地を管轄する行政書士会に直接聞くのが一番です。
しかし、他の方の回答にある通り、この程度のことは自分で解決するべき問題だと思います。No.2
- 回答日時:
職歴なども参考に欠格に該当しないかどうかを審査するでしょう。
他の士業法などで処罰をされていたりすると欠格事項に該当するかもしれませんからね。
税理士の登録審査などでは、他の士業や無資格で記帳代行を行うと厳しく問われると聞いたことがあります。会計業務は独占業務ではありませんが、税務にも大きな影響のある会計業務ですし、越権で行っている疑いがかかりますからね。行政書士でも同様なのではないでしょうか?
行政書士の登録には、経験は要件ではないでしょう。
これから専門家になり、先生と呼ばれるのですよ。
ご自身で調査や問い合わせが出来なければ、資格だけで商売は出来ません。
私は無資格者ですが、複数の会社の役員として勤務し、すべての会社の法務事務のすべてを担当し、専門家の利用は極力していません。
商業登記・不動産登記・古物商届出・建設業許認可・産廃収集運搬許認可・派遣業届出許認可・法人事業税務申告など士業で言えば複数の専門領域を担当していることになります。資格ではなく能力で評価され採用されていますね。資格の必要な代理業務であれば、資格は当たり前であとは処理能力・聞き取り能力が必要でしょう。
この回答への補足
お返事ありがとうございます。処罰とかそういうのは問題ないです。法に触れたことはないです。
その、アルバイト経歴しかないことに関しては問題ないのでしょうか?
あと、年間の収入とか調査するんですかね?
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