一回も披露したことのない豆知識

親が所有するマンションに仮住まいしています。
そこを親が売り、売却代金の贈与を受ける場合と、
まずマンションを贈与され、私名義で売る場合
どちらのほうが有利なのでしょうか?
税務署にとってでなく、私にとっては。

A 回答 (2件)

親が売り、売却代金の贈与を受ける



親が貴方に渡したお金は税務署はほとんど把握できません...(笑)

毎年100万円前後を貰い続けられては?...合法です

年間で110万円が限度ですが、毎年同じ額だと合算される恐れが有りますので
今年は90万円、来年は110万円とかで貰いましょう
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この回答へのお礼

なるほど、決め細やかに対策を練っていけば解決法があるものですね!

お礼日時:2010/05/09 08:02

>売却代金の贈与を受ける場合…



「相続時精算課税」などは横に置くとして、贈与税の額は極めて分かりやすいです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm

>まずマンションを贈与され…

固定資産税評価額で贈与税の額が決まります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4602.htm
評価額は一般に時価より低いですから、現金贈与の場合より贈与税額は少なくて済みます。
しかし、

>私名義で売る場合…

譲渡による「所得税」が発生する可能性があります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1440.htm

>どちらのほうが有利なのでしょうか…

提示の条件だけでは判断できません。
具体的に物件の場所と大きさなどを挙げて、地元の不動産屋や税理士などに照会してみないと、確実なことは分かりません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございます。机で頭を抱えないと本当の理解はできませんね!

お礼日時:2010/05/09 08:04

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