No.3ベストアンサー
- 回答日時:
使用者の責に帰すべき事由により休業する場合は、休業期間中は平均賃金 の60%以上の休業手当てを支払わなければならない。
(労基法第26条)労基法第26条による休業とは、労働契約上労働義務がある時間について、 労働者が労働できなくなることで、集団的休業、個々人の休業もある。また、 丸 1日の休業だけでなく、1労働日の所定労働時間の一部のみの休業もある。
平均賃金
労基法上の賃金とは、算定事由発生日以前3ヵ月間にその労働者に支払わ れた賃金の総額を、その期間中の総日数で除した金額を原則としています。 なお、最低保障、現物給与、算定期間から除くべき期間・日数・賃金など、 その取扱いが労基則・告示により詳細に定められています。
休業中の賃金未払いへの対応
(1) 不況を理由とした生産調整のための休業の多くは(一時休業自宅待機 などと呼ばれたりする)民法第536条2項の債権者の帰責事由ある休業なので、賃金全額を請求すべきです。労基法上の6割支給すればよいと誤解している企業もあるので是正させること。但し、労組があって休業手当と同じ平均賃金の6割の賃金支 払義務しか認めない労働協約が締結されている場合もあるので、注意すること。なお、使用者が休業に係る手当を支払ったものとして、国から雇用保険法の雇用安定事業(雇用保険法第62条 1項 1号)である雇用調整助成金(同法施行規則 102条の3項)の支給を受けている場合があるので(職安で調べる)、その場合は支払い原資があることになります。
(2) 使用者に帰責事由のない休業であっても、労働災害による場合は労災保険法の休業補償給付等の支給を受けられるし、労働災害でない私傷病による場合には健康保険法の傷病手当金(健康保険法第45条)の支給が受けられます。
有給休暇は基本的に適応されません。
ご丁寧にご教示をいただきまして、誠にありがとうございました。
労働基準法にて定められているのですね☆
誠にありがとうございました
m(__)m☆
No.4
- 回答日時:
休業にもいろいろあります。
会社の責による一時帰休なら 休業手当
労災休業 私病による病気休業 は無給
保険からの給付を申請することになる
有給は 休職事例が無ければ使える 休職なら働く必要がなくなるので出ない。
内容により異なるとのご教示いただき、誠にありがとうございました。
ズバリ会社に確認いたします。
誠にありがとうございました
m(__)m☆
No.1
- 回答日時:
非常に参考にさる頁をご教示いただきまして、誠にありがとうございました
m(__)m☆
確認をさせていただきました(難しかったです)
ありがとうございました!
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