A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
住民税は、前年の1月~12月の収入をもとに、当該年1月1日の住所の市区町村にて課税されます。
なので、今持っている納付書は、前年の収入をもとに計算されたものなので、あたりまえに免除はされません。後払いなのです。引っ越す前の住所の市区町村に支払うものと思われます。
今年に関しては、2月に退職ということですから、おそらく収入は課税対象までいかないと思うので来年は住民税を払わなくてよいでしょう。免除、とは違います。
(ちなみにおそらく所得税は源泉徴収されていますよね?この先も働かないのであれば、確定申告で還付の可能性高いですよ)
今持っている納付書の免除は配偶者がいるのであれば無理でしょう。よっぽど生活が困窮しているなら別ですが…
だったら扶養になんか入らず働きなさい、ということになってしまいます。。。
No.3
- 回答日時:
>今日結婚したんですが、扶養家族に入れば今住んでいる町からの税は免除されるんでしょうか?
いいえ。
今年1月から12月までの貴方の収入によります。
住民税は前年の所得に対して翌年課税なので、今年の年収が93万円~100万円(市町村によって異なります)を超えれば、来年、今住んでいる町から課税されます。
それ以下ならかかりません。
>あと、今は無職の状態なんですが今回きた金額は免除されるんでしょうか?
いいえ。
ただ、リストラされたなどやむを得ない事情があると役所が判断すれば減免されることもあります。
減免するかどうかは市町村によって異なります。
貴方の場合おそらく無理でしょうが、ダメもとで聞いてきればいいでしょう。
No.2
- 回答日時:
市・県民税ですから免除されるかどうかなんて
その地方自治体に問い合わせなければ判りません。
今回きた金額(H22年度分)は、去年の所得に対し、
1月1日に住民票があった市町村に納めるものです。
去年所得があり、自主退職して貯金がない、
災害に遭ったなどの事情も無い では免除は無理でしょう。
今住んでいる町からの税は、今年中に転出すれば課税されません。
転入先で課税されるかもしれませんが。
今住んでいる町からH22年度分の納税通知書は来ませんから、御心配なく。
社会保険上の扶養家族になれる所得の上限・税金上の同上限・
住民税がかからない上限、其々異なりますから、扶養に入っても
それなりの所得があれば課税されます。
まだ納税理由も発生していないので免除しようがありませんが、
来年確定申告してください。
2月までの所得のみで今後働かないなら、払う必要はないでしょう。
No.1
- 回答日時:
>今日結婚したんですが、扶養家族に入れば今住んでいる町からの税は免除されるんでしょうか?
結婚して、扶養親族に入っても住民税は免除されません。
>今は無職の状態なんですが今回きた金額は免除されるんでしょうか
住民税は、前年の所得に対して課税される為、免除されることがありません。
支払いが苦しいのなら、納税通知書が送られてきた町役場に行って分割をお願いしてみてはどうでしょうか?
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