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美容院やサロンで、お茶とかお菓子をだしてくれますよね。
それは、接待交際費となるのでしょうか?
それとも、交際費等から除かれる、その他費用として考えていいものなのでしょうか?

どなたか、ご教示いただけないでしょうか。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

接待交際費です。


ただ、従業員のための物であれば福利厚生費です。
接待交際費は税務上不利なため、接待用のお茶やお菓子でも福利厚生費で計上しているところもあるかもしれません。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございました。

お礼が遅くなり、申訳ございません。

以前、美容院で経理処理をしていた時、サービス費とうい科目で、全額損金算入。
今回、サロンで経理処理をした時、接待交際費で一割損金不算入。
一体、どっちが正しい処理の方法なのかよくわからなくなってしまったものですから質問させていただきました。

今後、接待交際費で処理させていただきます。
ありがとうございます。

お礼日時:2010/06/23 14:00

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