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共同根抵当権の登記上の利害関係人について、ご教示ねがいます。

共同根抵当権の設定登記がされている甲土地と乙土地があり、
乙土地の根抵当権を放棄を原因として抹消するとき、
甲土地についての後順位の抵当権設定登記の名義人Xは、登記上の利害関係人と
は「ならない」、とあるのですが、

その理由がわかりません。なぜ、登記上の利害関係人ではないのでしょうか?

例えば、競売になったとき等を考えると、Xにとっては、
乙土地があったほうが、いいのでは?
(=利害関係がある)と思ってしまうのですが・・・。

A 回答 (2件)

初心者を想定して、わかりやすく説明します。



自分の勝手で、担保を減らしたものは、その分の損失は自分で負担し、他の物に迷惑をかけてはいけない。
民504の類推適用
大審院S11.7.14
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この回答へのお礼

初心者向きのご回答、ありがとうございました。

お礼日時:2010/07/05 11:47

Xは、甲土地では抵当権者ですが、乙土地は抵当権者ではないですよね。


それならば、Xは甲土地ならば利害関係人ですが、乙土地とは関係ないので利害関係ではないです。
競売時の配当は、競売された土地だけを考慮するので、Xは、競売されていない乙土地から配当を受けることがないので関係ないことになります。
Xが競売できるのは甲土地だけなので、乙土地に何の変動があっても関係ないことになります。
なお、Xが甲乙共抵当権設定登記があるとしても、Xより先行の抵当権抹消は、Xにとって利益となっても(順位が繰り上がるから)不利益とはならないです。
従って、利害関係とはならないです。
利害関係人の要承諾は、不利益の者の救済です。
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この回答へのお礼

丁寧なご回答をどうもありがとうございました。

お礼日時:2010/07/05 11:48

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