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統制勘定について質問させてください。

今年の5月に行われた公認会計士の短答式試験の正誤問題で以下のような問題がありました。
「複式簿記で元帳が総勘定元帳と補助元帳に分割されている場合、帳簿組織における内部牽制機能を確立するためには総勘定元帳に統制勘定が設けられなければならず、仕訳も統制勘定を用いて行われる」
解答によるとこれは正しいということでしたが、なぜなのか分かりません。

例えば、売掛金に関して、「売掛金」という統制勘定で処理していようが、いくつかの人名勘定で処理していようが、内部牽制機能にどういった違いが出てくるというのでしょうか?

A 回答 (1件)

人名勘定に散らばったままでは、帳簿組織に求められる記録の連続性、視認性が阻害されるということではないでしょうか。



人名勘定だけでは、人名勘定→残高試算表の関係を直接確認することができません。
「仕訳帳→人名勘定」、「仕訳帳→統制勘定」の連続性が確認できれば、「人名勘定の合計=統制勘定」といえると思います。

その設問の趣旨は、このようなことを云いたいのではないでしょうか。

余談ですが、コンピュータシステムでも補助元帳を集計した値と統制勘定(例:売掛金)が合わないケースが想定されているようです。

この回答への補足

「人名勘定→残高試算表の関係を直接確認することができません」とおっしゃられていることが分からないのですが、どういうことでしょうか?

また、そもそも疑問に思ったのですが、仮に補助元帳として人名勘定を設けた場合、問題文にあるように「内部牽制機能を確立するため」などとことわるまでもなく、総勘定元帳のほうは必然的に統制勘定をつかうことにならないでしょうか?
なぜなら、総勘定元帳も補助元帳も人名勘定であったらそもそも補助元帳を設ける意味はなく、総勘定元帳だけで充分だからです。

補足日時:2010/07/14 08:40
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございます。

お礼日時:2010/07/12 09:18

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