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はじめまして。私の勤務先は日給月給で、給料の締め日と支払い日が以下のように変更になるようです。

現在 毎月18日締めで、給料が25日払い。
変更 毎月25日締めで、給料が月末30日払い。

まだ正式な文書通達はないのですが、理事会では決定したとのことで、社内で総務課から、変更する月の締め日が18日から25日が変更になることで、その変更で伸びた日数7日間の給料は支払われないとの情報が伝わってきました。まだ噂なのですが、総務課の担当者がこのように言っていたということで、ちょっとした揉め事になって
います。

正式な話は9月に職員全員にあるようですが、締め日変更により給料の支払いが変更になる場合、それが普通なのでしょうか?説明会のときに形だけの説明会にならないためにも自分で勉強しておきたいです。

勤務先は、組合もないため、このまま、7日間はただ働きになってしまうのでしょうか?
労働問題、に詳しい方、ご教授のほど、宜しくお願いいたします。

もし、問題があるとすれば、どの法律に引っかかるものか詳しい方お願いいたします。

A 回答 (3件)

7日分は別途支給または、新支給日に合算されます。



相当、お先走りがいるのですね。そいつらの言葉を信じてると、不穏分子のレッテルを貼られ、人事考課の上、解雇要員にランクされて行くでしょう。
人員整理の端緒でしょう。
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そんな馬鹿なこと誰が言い始めたのでしょうか。


条件の変更といってもただの締切日と支払日の事務的な変更ですよね。

働いた時間に対して給料を払わないなど、余程のブラック企業でも無いでしょう。
それに裁判をするまでも無く、会社側の負けは決まっていますから、常識のある経営者がそんなことするわけがありません。

ただ、実務的には賃金は毎月決まった日に現金で支払うことが義務です。
従って、上記の変更ですと厳密には切り替え時に問題の7日分をまず翌月の5日に支払ってから、変更後の給料を30日に支払うのが本当のやり方でしょうね。
そうしないと37日分という1月を越える賃金をまとめて払うことになり、法律の趣旨に反しますね。

それとこのような変更は会社と労働者の代表の合意が必要ですから、誰が代表なのかも聞いてみたらどうですか。
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御社の事業所(本社、支店、営業所等)の一つの事業所に10人以上の従業員


が在籍していますか?
在籍しているのであれば、就業規則を作成する事が法律で定められています。
 ※就業規則には、給料の締日・支払日を記載しなければなりません。
 ※本社しか事業所が無いのであれば、全従業員で10名以上。

この場合は、就業規則を労基へ提出しければなりません。

http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kijunhou/k-ki …

就業規則には、”賃金の締日、支払時期”を記載しなければならない事が定め
られています。

就業規則を変更するには、労働者の過半数を代表する者の意見を聴く事が義務
付けられています。またこの時の労働者の意見を記して労基所長へ変更した就
業規則を届出なければなりません。

つまり、会社が勝手に給料の締日、支給日を変えられません。変える場合には
労働者の代表者と話し合った上で行わねばなりません。

>現在 毎月18日締めで、給料が25日払い。
>変更 毎月25日締めで、給料が月末30日払い。

一般的には、
 8月の給料は、7月19日~8月18日を対象期間として、8月25日払い
 9月の給料は、8月19日~9月18日を対象期間として、9月24日払い と
        9月19日~9月25日を対象期間として、9月30日払い(2回/月)
 10月の給料は、9月26日~10月25日を対象期間として、10月29日支払
 このようにすれば労働者の不利益は極めて限定的です。。
 また、9月の給料を、8月19日~9月25日を対象期間として、9月30日払い
 とする方法もあります。

>総務課の担当者がこのように言っていたということで、

記載内容から、質問者さんが直接総務課より聞いたことでは無く、誰が誰から
聴いたか分からない、不確かな情報かと思われます。
会社に限らず、直接聴いていない話は、デマが非常に多いですので、直接担当者
(又は責任者)から内容を聞いて下さい。

>このまま、7日間はただ働きになってしまうのでしょうか?

倒産しそうな会社であっても、このような事例はありません。
払えない会社は1週間誤魔化すのではなく、丸ごと支給しません。

>どの法律に引っかかるものか詳しい方お願いいたします

労働基準法24条(全額支払いの原則)に違反します。
  また
労働基準法13条(基準に達しない労働条件を定める労働契約は無効)
これらに抵触します。
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