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時給850円で週4、7時間45分労働で働くと扶養内ですか

題名の通りなのですが、自給850円で週4日の7時間45分労働の仕事を見つけました。
応募しようか迷ってるのですが、それって扶養内で働けますか?

求人には社会保険完備と書いてあったのですが、それは週5の場合ですよね?

この時給で社保引かれたら、お金にならないですよね?

A 回答 (8件)

扶養と言っても、何でいう扶養なのかによって違います。



> この時給で社保引かれたら、お金にならないですよね?
とありますので、社会保険上の扶養についてお答えします。

単純計算で年52週で計算すると
\850×7h×4日×52週=\1,237,600
となります。
社会保険上の扶養は130万円未満ですので、扶養に入れる計算になります。
ちなみに、
(\1,300,000-\1,237,600)÷(\850×7h)=10.48・・・
ですから、あと10日は働けますので、曜日等で多少ずれても扶養に入れます。

ちなみに、源泉所得税(103万円)住民税(98万円)の扶養には入れませんのでご注意下さい。
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年収137万円をオーバーします。


850円で7.75時間(10進法換算)は日給6587.5円。
週4日は年間52週だから208日の出勤。208X6587.5=1370200
扶養控除は、必要経費を控除した残額が103万円以下です。

あとの質問は、人それぞれですから、回答に馴染まない質問です。
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連投すいません。



記入漏れがあったので補足です。
計算上、一日の労働時間を7時間としているのは、労働基準法に「6時間以上の労働には45分以上の休憩を入れる」事が義務付けられているからです。
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こんにちは、DUFFYWORLDさん。



一日の労働時間が7時間45分なのか、それとも労働時間は7時間で休憩時間が45分なのかが分かりません。

一日の労働時間が7時間45分なら、年間所得は約1374000円。
一日の労働時間が7時間であるなら、年間所得は約1241000円。

どちらの場合も夫の扶養控除からは外れてしまいます。
(ご主人に支給されている家族手当1人分が減ります。ご主人の給与から控除されている1人分の扶養控除がなくなり税金が高くなります)

夫の社会保険からも外されて、自分で社会保険に加入する必要があるかどうかについては、あなたのご主人の加入している保険の種類によって変わるので、ここで質問されても正しい解答は出来ません。

ただし、大よその概算では、7時間労働ならセーフの可能性が高い、7時間45分労働なら殆んどアウトだと思います。
(保険に付いては年収計算ではなくて、月々での計算になります。一時的に収入がオーバーした場合の扱いなとに付いては各保険組合毎に違うので、ご主人の加盟している保険の事務所に問い合わせないと分からないということです)
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>それって扶養内で働けますか?


>自給850円で週4日の7時間45分労働の仕事
 ・扶養内・・ご主人の健康保険の扶養、国民年金の第3号被保険者、の事なら
 ・時給が850円で実働が7時間45分、週4日出勤で月に18日の出勤とした場合(一月30日の場合)
  850×7.75×18で118575円(これに通勤交通費が支給される場合はプラスする)
  健康保険の扶養の要件は、これから1年間の見込み収入が130万を超えない事なので(年収で130万ではないので注意)
   この場合は、118575×12ヶ月で、142万2900で>130万になる・・通勤交通費は計算に入っていない・・実際は計算に入れますから、142万がさらに増えます
 ・この場合、扶養から抜ける必要があります
  扶養内で働く場合の月額は、通勤交通費込みで108333円までです、108334円を超えれば、見込み収入が130万を超えます
   (108333円×12ヶ月で129万9996円<130万 を超えない)
   (1月から12月まで上記の金額以内で働くと、自然に年間収入が130万を超えないだけです・・結果としてそうなるので、年収130万までとは意味が違います)

・結論・・扶養内(健康保険の扶養・国民年金の第3号被保険者の事:共に保険料はかからない)では働けない・・扶養から外れる必要がある

>求人には社会保険完備と書いてあったのですが、それは週5の場合ですよね?
 ・週の勤務時間が正社員の3/4以上で、月の勤務日数が正社員の3/4以上あるのなら、会社は社会保険に加入させる必要がある
 ・正社員が週40時間勤務で、月に22日出勤なら、週の時間が30時間以上、月の勤務日数が17日以上なら加入対象(これはあくまで例です)
  この場合、前述の契約だと、週に7.75×4で31時間、月に18日で共にクリアなので社会保険に加入可能です
 ・扶養との関係・・社会保険に加入した場合は、扶養から外れなければ行けません・・結局扶養から外れるのは変りませんが
>この時給で社保引かれたら、お金にならないですよね?
 ・これは考え方しだいで・・現在の貴方の状況に依ります
 ・現在、103万未満で働いている場合は、結果として所帯の手取り収入(貴方と旦那さんの手取り合計)は変らないかも、または多少増えるかも(詳しい計算をしていないのでこの様な回答)
 ・現在、130万未満で働いている場合は、結果として所帯の手取り収入は減るでしょう(これ確実)
 ・現在、貴方が働いていない場合は、所帯としての手取り収入は100万相当増えます
   この場合は、元々働いていないので、働けば所帯の手取りが増えるだけ・・効率的かどうかの話
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この回答へのお礼

回答をくれた皆さまありがとうございました。

お礼日時:2010/10/12 12:22

御主人は実家勤めで国民年金・国民健康保険ですよね?


扶養は関係ないですよ?

税金では配偶者は扶養控除の対象外です。
質問に書かれている条件だと
配偶者特別控除なら受けられます。

質問に書かれている条件だと
国民年金より厚生年金の自己負担分の方が小額になります。

健康保険のほうは地域差もあるので判りませんが
社会保険に加入させてもらったほうが安上がりかと?

いっそ御主人の給与を下げて義両親からお小遣いもらって
御主人を扶養にされたら?
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扶養とか保険とかの社会保障費は全て年収で計算です。


年間いくら稼いでいるのかで決まります。
労働時間は関係ないですね

検索すると結構出てきますよ「扶養 保険 収入」で検索を。
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