退職金にかかる課税計算ミスをした場合
社員へ退職金を支払う業務に携わっております。
1年前の退職者ですが、退職金が非課税限度額を超えていた事に気づきました。
その時は限度額内だと思っていたので、課税(所得税・住民税)処理をせずに支払い、退職金の源泉徴収票も発行していません。
1、この場合役所(税務署&市役所)は気づくのでしょうか?
2、徴収&納付をしていないのは計算ミスであって故意ではないですが、このままだと何かペナルティーが本人または事業主に対してあるのでしょうか?
3、あればどのようなペナルティーでしょうか?
4、今更ですが本人に「課税します」と言って、事業主が徴収できるものでしょうか?それとも役所から督促とかあるのでしょうか?
質問ばかりで申し訳ありませんが、どのように事を進めていいのか解らず質問させていただきました。ご指導いただきますようお願い致します。
A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
1、この場合役所(税務署&市役所)は気づくのでしょうか?
→何かのきっかけで表沙汰になる可能性は否定できませんが、このまま闇から闇の可能性もありえます。しかし、筋論を云えば時効期間が経過していないので今からでも正規手続きをされるべきでしょう。
2、徴収&納付をしていないのは計算ミスであって故意ではないですが、このままだと何かペナルティーが本人または事業主に対してあるのでしょうか?
3、あればどのようなペナルティーでしょうか?
→事業主に対して不納付加算税(自主的是正の場合はおそらく5%)と延滞税が考えられますがそれ以上のものはないと思います。また、本人には何もお咎めはないはずです。
4、今更ですが本人に「課税します」と言って、事業主が徴収できるものでしょうか?それとも役所から督促とかあるのでしょうか?
→本人にとっては一種の不当利得ですから、法的には本人に返還を求めることは可能だと思います。本人に返還を求めるか、黙って事業主が税金を負担するかは事業主の判断でしょう。なお、源泉徴収に係る納税義務者は事業主ですから、役所から直接本人への督促はありえないと思います。
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