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私自身は、会社員での年収が450~480万ほどあります。
個人事業も兼業しておりますので、3月には確定申告をしていますが、収入は建物や車両の減価償却分がまかなえる程度ですから「収入」といえるものは得られない額です。
気になることがあり、教えて頂きたく、質問させていただきました。
今、大学3年生の娘がおりますが、平成22年のアルバイト収入が19万ほど。
これは申告すべきものなのでしょうか?
20年は40万円ほど、21年は39万円ほど収入がありましたが申告しておりません。
小遣い銭程度の少額だから良いであろうと思っていたのですが、実際のところどうすべきなのでしょうか?
娘は私の扶養家族としていますが、もし申告すべきものならば、私が申告するのでしょうか?娘がするのでしょうか?
教えていただけますか。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
>娘は私の扶養家族としていますが、もし申告すべきものならば・・
娘さんの所得は娘さんが申告し、あなたの所得はあなたが申告します。日本の所得税法には、夫婦単位で申告する、あるいは家族単位で申告するという概念がないのです。従って夫婦であろうと家族であろうと、別々に自分の所得を申告することになります。
>小遣い銭程度の少額だから良いであろうと思っていたのですが、実際のところどうすべきなのでしょうか?
アルバイト程度の給与所得だけの年については次のようになります。
A.税務署へ確定申告する法的義務:
(1)一個所の勤務先から給与をもらった場合;
確定申告義務はありません。
根拠法令等:【所得税法第百二十一条第一項第一号】and/or【所得税基本通達121-4】)。
《注》二箇所以上に勤務した場合であっても、勤務期間が重ならなければ”一個所の勤務先”とみなします。つまり、先ずD社に勤務、そこを辞めてE社に勤務、そこを辞めてF社に勤務、というように次々に勤務先を変えても、二箇所以上の勤務先に”同時に勤務”しなければ良いのです。
(2)二箇所以上の勤務先から給与をもらった場合(=二箇所以上の勤務先に”同時に勤務”した場合);
・給与総額が150万円以下ならば、無条件に確定申告義務はありません。
・給与総額が『150万円』と『雑損控除、医療費控除、寄付金控除及び基礎控除を除く所得控除の額』との合計額以下ならば、確定申告義務はありません。
・給与総額が『150万円』と『雑損控除、医療費控除、寄付金控除及び基礎控除を除く所得控除の額』との合計額を超えるならば、税務署へ確定申告する法的義務があります。
根拠法令等:【所得税法第百二十一条第一項第二号ロ】
B.税務署へ確定申告書を提出して給与から源泉徴収された所得税の還付を受ける法的権利:
給与から源泉徴収された所得税の金額にもよりますが、もし娘さんが国民年金保険料を払ったような場合は、税務署へ確定申告することにより、源泉徴収された所得税の一部、または全部を返してもらえるでしょう。
根拠法令等:【所得税法第百三十八条】
No.4
- 回答日時:
>小遣い銭程度の少額だから良いであろうと思っていたのですが、実際のところどうすべきなのでしょうか?
いいえ。
給与所得者は源泉徴収されるため、他に所得がある場合、2か所から給与を受ける場合などを除き確定申告の必要ありません。
なお、その年収ならもともと所得税かかりませんが、所得税引かれていたなら確定申告すればその所得税全額戻ります。
>娘は私の扶養家族としていますが、もし申告すべきものならば、私が申告するのでしょうか?娘がするのでしょうか?
娘さんがします。
税金は扶養どうこう関係なく個人ごとにかかるものです。
ありがとう御座います。
そうですよね、個人に掛かるものですよね。
何て間抜けな質問をしてしまいました、無知な自分が恥ずかしいです。
No.3
- 回答日時:
そのバイト収入が給与所得であれば、給与所得控除が65万円ありますので、その額以下であれば所得税・住民税はかかりません。
>娘は私の扶養家族としていますが、もし申告すべきものならば、私が申告するのでしょうか?娘がするのでしょうか?
もし、申告するレベルの所得があるのであれば、本人が申告します。まあ、そういう額であれば勤務先が源泉徴収して年末調整してくれると思うので、自分での確定申告は多分不要です。
また、娘さんの所得が38万円を越えればあなたの扶養から外れ、あなたの税額が増えます。65万円の給与所得控除があるので、収入が103万円以上になった場合です。これは主婦のパートとかでよく話題になります。
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