No.3
- 回答日時:
社会保険庁のサイトを見ると、時給等が発生した場合はその分が支給額から引かれるという意味に取れます。
参考(社会保険庁):
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/kyufu/kyufu07.htm
「傷病手当を受給する資格がなくなる」はガセではないでしょうか。
会社を休んでいるという事は、その分を他の社員で補っているという事も少なからずあると思うので、半年に一度ぐらいは報告に行くのも良いのでは?、と思いますが...
心配であれば一度連絡を取り、「出社扱いで報酬が発生するか?」を聞いてみても。
No.4
- 回答日時:
#3です。
どうも「出勤扱いの場合は、その出勤した日数が傷病手当の対象から外れる」という事のようです。
※体験談等では無くWebでの検索結果からです
No.5
- 回答日時:
おはようございます、素人です。
まず最悪ケース(?)、全額支給だったとしても、傷病手当の申請は継続
します(全額支給と書いている事からわかるとおり、もし体調がよくな
り勤務として出勤し、しかししばらくして再発して休む事になった場合
も最初から勤務期間こみで最長1年半のルール以内なら適応されます)。
お金が6割以上出る場合、その日は傷病手当の条件である、給料の方が
高いので、その日だけ傷病手当の支払いが止まりますが、続く日にちは
規約通り、最初(3日の待機期間)から勤務期間こみで最長1年半申請
出来ます。
挨拶に行きましょう、心配してくれているのです。
うちは1ヶ月に1回、電話報告してくれと言われました。1ヶ月って早
いですね。。最初2ヶ月の予定だったのに、何故か今は1年半経過。。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
経験者です。
「会社に行くと出社扱いとなり、その時点で傷病手当を受給する資格がなくなる・・・」は誤りです。出社する(=給与が発生する)場合には、その分傷病手当金が減額になる、が正しいです。
余談ですが「傷病手当金」が正しい。「傷病手当」はハローワークで支給される別の手当です。
傷病手当金受給中のアルバイトなどでの収入については下記のような通達(厚労省のお達し)が出ています。いわく、
「被保険者がその本来の職場における労務に就くことが不可能な場合であっても、現に職場転換その他の措置により就労可能な程度の他の比較的軽微な労務に服し、これによって相当額の報酬を得ているような場合は、労務不能には該当しないものであるが、本来の職場における労務に対する代替的性格をもたない副業ないし内職等の労務に従事したり、あるいは傷病手当金の支給があるまでの間、一時的に軽微な他の労務に服することにより、賃金を得るような場合その他これらに準ずる場合には、通常なお労務不能に該当するものであること。」(平成15年2月25日保保発第0225007号)
つまり、傷病手当金受給中に軽微な労働で収入を得ても即座に「労務可能=受給中止」と判断されるものではありません。
しかし、面倒を起こさないためには中途半端な給与(報酬)は受けない方が賢明でしょう。そのためには
1)様子を知りたいなら会社から人間を質問者様のご自宅によこせばいいことです。それはできないでしょうか。(私の場合は定期的に会社から訪問を受けました。本当に質問者様の心配をしているならそのくらいしても良いはずです。)
2)出社しても、いわゆる「出勤」にならないようにタイムカード等を押さないこと。
3)出勤しても「出社扱い」にならないことを会社側に確認して出かけること。
4)本当に体調不良であるなら、そういって差し支えありません。私は同僚や会社の建物を見るのもイヤだったので絶対に出かけませんでした。
以上、ご参考までに。
また下記サイトも参考になります。
http://www012.upp.so-net.ne.jp/osaka/shoubyoutea …
この回答へのお礼
お礼日時:2011/04/20 11:12
回答ありがとうございました。
経験者からの回答ということで、大変参考になります。
傷病手当金がでているので、簡単な労働などはするつもりはないのですが、参考になりました。
あと、会社にはあまり行きたくないのでメールか電話、または自宅の近くで会うようにお願いするつもりです。
No.7
- 回答日時:
中途半端に情報を得てしまったのですね。
きちんとした情報がほしいなら加入する健康保険に聞くのが筋です。
私を含め、いい加減な回答も多いですからね。
傷病手当金の受給権がなくなるというのは、退職後の日にちに関する受給権のこと。
(継続給付といいます)
退職日に出社すると、退職日以降の受給権は無い、これは継続給付というものであくまでも退職する・した人が関係あるものです。
継続給付に関しては他に用件がありますがここでは割愛します。
なので出社する日が退職日でなければいいだけのことです。
ただ出社すればその日の傷病手当金は出ません。
傷病手当金は、病気やケガで会社を「休み」という基本的な用件があります。
報酬を得ようが得まいが、出社した時点でその日の傷病手当金は出ないのです。
実際会社に行ってそれを出社とするか、しないかは健康保険が関与するところではありません。
ここで聞いても健康保険に聞いてもどうすることもできないのですよ。
も病気で休んでいるわけですから会社に行く必要は無いと思います。
何報告するべきことがあるなら書面でという風にすればよろしいのではないでしょうか。
今は病気を治すことに専念なさってください。
No.8
- 回答日時:
皆さんが回答しているように、傷病手当金を受給している間でも、単に会社に行ったからといって出勤扱いになることはありませんので、どこかのホームページの記載間違いです。
傷病手当金の受給には、通常医師の証明が所定の用紙に必要になります。これは、1歴月(1日から末日まで)に1通が必要なので、この用紙を提出する必要はあります。
他の会社では、これらの手続き(今の治療のないようなども聞くこともふくめて)のために、休職者と連絡を取る担当者を決め、裁定でも、月に1回の連絡を取るようにするものですが、そういう担当者は決めていないようですね。
出かけるのが辛いようでしたら、信頼できる社員を通じて会社に連絡をしてもらうのが一番だと思います。
どうしても会社の担当者、もしくは人事の担当者が会いたいのであれば、質問者の楽な方法、たとえば家の近くや、生きやすいところで話せばよいと思います。
休みはじめた原因もあると思いますので、自分が楽な方法をとってください。
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