No.4ベストアンサー
- 回答日時:
減価償却、耐用年数の問題でしょう。
物は、年数が経てば傷み、時には使用できなくなることもあります。アパート等の賃貸借契約では、借主は、部屋を使用させてもらうために賃料を払う義務があり、家主には、借主に対して、きちんと生活できる部屋を用意する義務が発生します。7年以上経つと、殆どの物が耐用年数を迎えるでしょうから、そうすると、その物の価値がなくなると評価されるでしょう。すると、家主が、借主のために、傷んだ壁紙などを張り替えて、ちゃんと住めるようにしなければなりません。これは、現在問題になっている、敷金トラブルでよくできます。下記ホームページも参考になるでしょう。
参考URL:http://www.bekkoame.ne.jp/ro/macintosh/sikikin/
H/P参考にさせていただきました。
過去に意見されているbendokuさんの回答もとても勉強になりました。ありがとうございました。
No.6
- 回答日時:
基本的な考え方として、
大家は、住める家を提供する義務がある
⇒年数がたって家にガタがきたら、それは家主が直さなければいけない(畳の入れ替えとか壁紙の張替え等)。
別の角度から見ると、普通に住んでいて自然に損耗するのを補修する費用は家賃に含まれているとも言える。
借主は、借りた家を傷めないように住む義務がある。
⇒借主の不注意で家に損傷を与えた場合は、返すときに元に戻す必要がある。
ただし、普通に住んでいて自然に損耗する分は、借主の責任ではない。
10年もたてば、大家さんとしては、いずれにしろ、ある程度の手直しをする義務があるわけです。
部屋に特にひどい損傷ががなければ、ぐずぐず言わずに敷金全額返してくれる場合もあるかもしれません。
敷金全額返却は無理かも・・・。畳、壁紙は家主が直す。とありますが、私の契約書は畳は家主の負担で、壁紙その他は借主と折半となっています。家は畳ではなくカーペットなのです。この場合契約書通り折半の金額は支払わないといけませんよね。
No.5
- 回答日時:
実は基本的には全額返還が本来の姿で、一部しか返さないというのは間違いなのです。
通常使用での劣化は大家の負担にすべきものですから、これまで借りた人に請求する自体に問題がありました。最近では訴訟も色々起きていて、国も敷金返還についてのガイドラインを公表したり、消費者センターでも問題あるケースに対して指導を行っているようですから、本来の姿で運用しようという大家が出始めたとしても不思議ではありません。
そうですか。敷金は差し引かれて1か月分返却されれば良いほうだと思っていました。私も引っ越すときがんばります。ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
法律的な解釈ではなく、あくまで私の場合ですが・・・。
私の入居していた賃貸マンションでは契約書に同様のことが書いてありました。(大阪なので敷金という呼び名ではなく保証金というものですが)
「0~15年未満は○万円返却(約20%)、15年以上経過した時は全額返却します」みたいなものです。
これはその時に仲介業者の方に聞いたのですが15年も家賃を払ってもらえればそのお金で十分補修もできるし利益もあるとのことでした。
確かに家賃を長期年数払っていれば結構な金額になりますよね。
例えば家賃を月に85000円支払っていると、10年払いつづければ1千万円、20年なら2千万円を超えてしまいます。
これは同等のマンション等を購入するのと同じぐらい支払っている場合もあるかと思います。
これだけ支払っていて、なおかつまた更に人に貸すことができるのですから、長期間家賃を支払えば敷金をもらう必要がなくなるのでは・・・と考えます。
大阪の保証金って高かったですよね?
0から15年で返却20%はきついですね。でも契約書に記載されているという点で納得ですね。
経験談、どうもありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
逆に「1年しか住んでいないから」という理由で敷金が返ってきたという人もいます。
でも、こればかりは、大家さんのセンスじゃないですかね。
何年住もうが、家賃滞納がない限りは敷金というものは当然返すべきものなので、常識的な大家さんなら返してくれます。
世の中非常識な大屋さんが多いということですね。
私が前に住んだマンションでは1銭も返ってこなかったのに、次に住んだ高級住宅地のマンションでは、当たり前のように(間に入っている不動産屋さんが「え?敷金っていうのはそういうもんです。」と平然としていた)全額返してくれました。
電球がきれたっていうと自ら取替えに来てくれる気さくな大家さんでした・・・。
今私は親のマンションを切り盛りしていますが、どんなに貧乏でも、店子さんの敷金を不法に取ることは絶対にしない!と誓っております。
確かに・・。1年しか住んでないから返す。というのは聞いたことがあります。
常識的な大家さん-私の大家も常識があればうれしいです。
アドバイスありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
家賃の滞納がなければ,敷金全額の返還というのはあるでしょうね。
参考URLの「敷金とは」と「現状回復義務」いう箇所をご覧いただけば法的な意味が分かるかと思いますが,民法では壁や床などの通常使用による経年劣化は貸主に修繕義務があります。
参考URL:http://www.geocities.jp/yulecs/page057.html
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