最近経理課に配属になりました。
会計ソフトでこれまでの預り金のチェックを
していたところ、支払金額とのずれを見つけました。
当社では、預り金は「住民税」「社会保険料」
「源泉所得」の部門に分けています。
それぞれが数百円から数万円ずれていて、
どうも預り金が多すぎるようです。
昨年度からのずれのある残高を
繰り越しているものもあります。
預かりすぎた金額を返済すべきと思い、
前任者に誰から間違えてもらってしまったか
追ってほしいと依頼したところ、
複雑すぎてできないとの返事でした。
質問です。
1.このように返済を放棄するのは法的ペナルティがあるのでしょうか?
2.返済しない場合の勘定科目は何が適当なのでしょうか?
3.もし返済対象者が故人の場合はどうなるのでしょうか?
よろしくお願いします。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
わざとやなしに多く貰い過ぎた金は、返還せないかんで。
法律やと「不当利得返還義務」いうことになるわ。借りたんではないもの、「返済」ではない。「借りてるお金」いう怪答は嘘。(苦笑)義務やもの、義務者がこれを放棄することはできひん。時効にかかったぶんあれば、時効を援用するとそのぶんは返還せんでええ。時効期間は多く貰ったときから10年や。
多く貰ったと分かったときから、年5%の金額を上乗せして支払わないかん。これが法的ペナルティや。逆に言うてみると、分かってすぐに返還すればペナルティなし。
時効を援用するか、相手が債権放棄したなら、雑収入とかで計上。それまでは、預り金なり未払金なりに計上し続けないかん。
対象が故人なら、その相続人に返還せないかん。
まそんなとこ。
ありがとうございました。
時効は10年とのことですが、そこまで前ではないので、
私が業務の担当になったからには私の義務ですから、
しっかり後追いします。がんばります。
No.3
- 回答日時:
#1さんの言うように追求はすべきだと思います。
後々、面倒に巻き込まれないためにも......
対処についても同意です。
あと、前任者はこの金額のズレを最終的にどのような形で処理する気だったのでしょうね?
違う形の面倒事が見つからないと良いですね (汗)
No.2
- 回答日時:
返済すべき「借りてるお金」ですから、債務になります。
>1.このように返済を放棄するのは法的ペナルティがあるのでしょうか?
一般の負債と同様、時効が成立した時点で時効を援用すれば、チャラになります。
>2.返済しない場合の勘定科目は何が適当なのでしょうか?
時効になってない分、時効を援用しない分に関しては、負債になります。
時効を援用した時点で負債ではなくなるので、雑収入などに科目が変わると思います。
>3.もし返済対象者が故人の場合はどうなるのでしょうか?
遺族が債権を相続します。
負債扱いですか、なるほど。
負債として明確に他の預かり金と分ければ、
目に付きやすいので、調査が進むかもしれません。
ありがとうございました!
No.1
- 回答日時:
>追ってほしいと依頼したところ、複雑すぎてできないとの返事でした…
そんな社員は経理失格ですよ。
他課へ異動させましょう。
>1.このように返済を放棄するのは法的ペナルティがあるのでしょうか…
間違えられた社員としては、とんでもない大迷惑です。
法律上の罪名までは門外漢ですが、法的ペナルティがあるのは当然のことです。
司法沙汰にならないうちに、徹底的に調べ上げて、社員に返済しないといけません。
>2.返済しない場合の勘定科目は何が適当なのでしょうか…
法的な無効な行為に勘定科目はありません。
>3.もし返済対象者が故人の場合はどうなるのでしょうか…
相続人に支払います。
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