これ何て呼びますか

借地借家法の第三十五条の冒頭に「借地権の目的である土地」とありますが、この意味が分かりません。「借地権の目的である土地」とはどういう意味でしょうか。

A 回答 (1件)

Aに土地Xがあって、その土地XをBに貸してBが家を建てたとします。


その場合その土地Xは「借地」ということになります。
Bは借地権を得たことになります。

その借地権は「何に対して」設定されているか・・・Xという土地に対してですね。
つまり「借地権の目的である土地」とは「借地権が設定された(対象となる)土地」という
意味です。

よろしいですか?
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この回答へのお礼

よく分かりました。
有り難うございました。

お礼日時:2012/01/09 17:32

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