去年の6月に戸建てを購入し、30万ポイントの住宅エコポイントをもらいました。
エコポイントは商品券に交換して8月頃に届きました。
主人は個人事業主として毎年申告しています。
家に関してのお金は、1割を経費として計算しています。
そうなると、30万ポイントの1割が経費となって雑収入、残りの27万ポイント分が一時所得になるのでしょうか?
またその場合、相手科目(って言うんでしょうか?)が何になるかよくわかりません。
ネットで調べると【貯蔵品/雑収入】と書いてあるのですが、一時所得の場合も貯蔵品でよいのでしょうか?
でも貯蔵品ということは、商品券で何かを購入したらその度にまた計上しなきゃいけないんですよね?
今のところ商品券で購入したのは洗濯機や炊飯器といった仕事とは関係ないものだし、今後も仕事関係に使うつもりはありません。
この場合、貯蔵品以外にもっと適した計上の仕方があるのでしょうか?
私は簿記関係の資格を持っているわけではないので、うまく説明できなくてすみません。
また、できればわかりやすい回答をお願いいたいます。
A 回答 (4件)
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No.2
- 回答日時:
個人事業主としてなのか、個人としてなのか、を分けて考える必要があります。
まず、個人事業主としての回答をします。
厳密に言えば、雑収入として計上します。計上する金額は、自宅の事業供与:家事消費で按分した金額でいいと思います。(今回であれば、1割の三万円)
相手勘定は、「現金」か「小切手」が妥当だと思います。「現金等価物」なんて勘定を使うこともあります。「貯蔵品」は適当だと思いません。
ここまでが、原則というか厳密な処理です。
ただ、
・30万ポイントの1割
・事業用に使う予定はない
という事を考えると、全額計上しなくても問題ないと思います。
ただし、その場合金額によっては個人所得として計上しなくてはなりません。
という訳で、次に個人についてです。
住宅エコポイントを得た場合、一時所得として申告しなければなりません。
(申告金額は、事業供与:家事消費を分けていれば、家事消費部分だけです)
ただし、一時所得には50万円の基礎控除があります。
その為、50万円以下の一時所得には申告の義務がありません。
従いまして、質問者さんの場合、30万円のエコポイントは本来一時所得になるべき収入ではあるが、金額が基礎控除以下のため申告の義務はない。という事になります。
以上、ご参考まで。
回答ありがとうございます!
いくつか質問なのですが・・・交換した物が商品券でも現金で計上して大丈夫でしょうか?
>全額計上しなくても問題ないと思います。
ただし、その場合金額によっては個人所得として計上しなくてはなりません。
ごめんなさい、ここ全くわかりません。
全額というのは3万円のことでしょうか?
金額によって、というのは50万円以上の場合、ということでしょうか?
申告の義務がないなら全部個人所得としたいところなのですが、やっぱり1割だけは計上しなくちゃいけないのでしょうか?
何だか質問だらけですみません。
お時間ありましたら回答お願いします。
No.1
- 回答日時:
No.1
- 回答日時:
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