アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

50代女性です。同居の80代の母親から500万を預かり、自分の口座に入金しました。
母親が何かあったときの費用にと預かっているものですが、贈与とみなされ税金がかかりますか?

A 回答 (2件)

御自分の口座に入金されたのならそれは贈与税の対象になります。

申告しないで見つかると重加算税を課せられますよ。お母さんの口座に戻した方が無難です。印鑑を預れば下ろすことができますから問題はないのでは? ただ亡くなると同時に銀行は口座を封印します。遺産相続が確定するまでは下ろせなくなります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2012/04/11 20:00

現金を預かることは贈与行為ではないので、贈与税がかかることはありません。


預かってる現金を、自分名義の口座に入金してしまうこと自体は考え方を分けて述べます。
1 預かってる他人の金(母でも自分以外の人間ですから、他人と表現します)を、自分の口座にいれたら窃盗です。
 「あんたのものではないでしょ。まるで、自分のもののように処理・処分するのは、おかしい」と云われたら犯罪行為になってしまいます。 
 母親が子を訴えるということはないでしょうが、預かってるお金を自分の口座に入金するとは、そういう見方もあるということです。

2 母から子への「贈与」とみなされる。
 贈与ですから、母に返す義務はありません。貴方のものです。
 贈与税の対象です。

父母などが老齢になった場合には、子が父母の預金を自由に下ろせるように委任されてるのケースが多いです。
相続が発生すると、被相続人の口座が凍結されてしまうので、葬式費用も出せないという「現実の話」に対応して「生きてるうちにお金を下ろしておく」ことがされます。
これも、自分名義預金に入金をすれば「贈与行為」になりえますので、現金で持ってるほうが「妙な疑いをされない」だけ安全です。

500万円の現金はそのまま保管するのは不安ですね。
だからと云って「自分の口座にいれてしまう」のは、疑惑の目で見られますし心配されてる贈与税の対象になってしまいます。
手提げ金庫でも買われてそれに「何年何月何日母からの預かり金」として保管されるのが良くないでしょうか。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2012/04/11 19:59

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!