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主人が個人事業主で、4月1日より初めて一人雇いました。
初めてなので、社会保険が任意適用事業所なので、今申請中ですが、混みあっているようで、まだ認可が下りていません。ですから、標準報酬月額もわかりません。
そこで、給与が20日締めの25日払いなのですが、所得税の控除には「社会保険料等控除後の給与等の金額」がわからないとできませんよね。
この場合どうすればいいのでしょうか。
社会保険は翌月徴収ですから、今月は控除しないから、実際に支払う金額で照らし合わせるのですか?

例)基本給20万
 基本給÷暦日数×日数=200,000÷31×20日(4月1日~20日)=129,032

この129,032円から、雇用保険料を引いた額を税額表にあてはめるのですか?
 
ちなみに住民税は今月分は支払済みです。

 

A 回答 (2件)

社会保険料の基本は...



給与が4/1-4/20分ならいずれにしろ社会保険料は控除しません

月末日に在籍している社員から徴収します

4月分は...4/30在籍...次の給与で4月分を控除する

なのでいずれにしろ5/25支給の給与で4月分を控除します

http://ooyasr.blogdehp.ne.jp/article/13204981.html

保険料先取りの企業も少数ですが有りますが、基本通りにされれば事務処理も楽です
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この回答へのお礼

ありがとうございました。社会保険は、翌月徴収ですね。

お礼日時:2012/04/17 13:26

> そこで、給与が20日締めの25日払いなのですが、所得税の控除には


> 「社会保険料等控除後の給与等の金額」がわからないとできませんよね。
○1番様も説明されておりますが、4月25日に支払う給料は「4月1日から4月20日まで」の分なので、『健康保険料(40歳以上であれば介護保険料)』と『厚生年金保険料』は控除いたしません。
 ⇒5月25日に支払う「4月21日から5月20日まで」に対する給料から
  1か月分(4月分)を控除
○雇用保険は支払いの都度、控除するので、4月25日に支払う給料【注1】から控除する必要がある。
 平成24年4月から平成25年3月までの雇用保険料率(労働者負担)は『5/1000』【注2】なので、
 支払額129,032×5÷1000≒645円を雇用保険料として控除
【注1】
  給料とは別に通勤費用を「同時に支払う」又は「既に支払い済み」であれば、それが税務上非課税であろうとも雇用保険料を計算する際には加えて下さい。
【注2】
  事業の種類によっては『6/1000』です。
   http://www.yamecci.or.jp/annai/koyou.html 
  もし6/1000が適用される事業であるならば、774円になります。
○よって、4月25日に支払い給料における控除する「社会保険料等控除後の給与等の金額」は、雇用保険料率が5/1000が適用される場合、129,032-645=128,387円になります。


> ちなみに住民税は今月分は支払済みです。
えっ!
個人住民税を給料から控除して納付する場合には、次の様になりますが??
 ・給料からの控除:当月分
 ・控除した住民税の納付:翌月10日
労働者宛に来た納付書で収めるのであれば、給料から控除せずに労働者本人に納めさせてください。
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この回答へのお礼

詳しくありがとうございました。雇用保険の通勤手当ですが、忘れるところでした(汗)。
住民税は、本人が納付書ですでに納めております。書き方が悪くてすみませんでした。

お礼日時:2012/04/17 13:31

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