行政書士の試験の勉強をしていて疑問があった為、質問させていただきます。
行政法の中に不可変更力というものがあります。テキストでは
「不可変更力とは、行政庁が一度行った行政行為は自ら取り消したり、変更したりすることができないという効力である」
と、このように説明が書いてありました。
しかし、不可争力のところなどで
不服申立期間や出訴期間が経過してしまうと、私人が不服申立て出訴ができないが「行政庁の側から行政行為を取り消す分には期間をすぎていてもいっこうにかまわない」
などのように取り消しが出来ると記載されています。
これらの関係がイマイチよく分からず、質問させていただきました。
どなたかご存知の方いらっしゃいましたら、ご教授ください。
よろしくお願い致します。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
不可変更力の説明は、一度行われた行政行為は、それ以後、取り消しや変更が出来ないとするもので、文面どおりの説明です。
もう一方の取り消しが出来る場合とは、上記で行われた行政行為そのものが違法行為であった場合は、その行政行為が行われた時点にさかのぼって、当該行政行為自体を取り消し、つまり行政行為自体が無かったものとするものです。(行政行為取消しの遡及効といいます。)
要するに、違法でなければ途中変更は出来ないけど、違法な行政行為は発時に遡って取り消せると言う説明になります。
その時点時点の時系列で理解されると判りやすいと思います。
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