税務署の掲載PDFと思いますが以下を参照しました。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/s …
この ポイント1 受贈者の要件(8)に
(8) 平成23年分以前の年分において、旧非課税制度(平成22・24年の各税制改正前の「住宅取得等資金の贈与税の非課税」のことをいいます。以下同じです。)の適用を受けたことがないこと
があります。
平成24年度に住宅取得等資金贈与の非課税制度(1000万、大阪市)を利用したいと考えてます。
ところが、 私は平成4年に既に住宅を取得(東京都足立区)してますが、その時に贈与を受けて税務署に非課税申告をしたかどうかを忘れてしまいました。手元に記録が残ってません。
資金繰りの関係上、1000万贈与を受けたいのですが、まともに贈与税は払いたくありません。
とりあえず、平成24年度の非課税申告をした場合、どうなりますか?
20年前の非課税制度利用の履歴は税務署が違っていてもわかるものでしょうか?
また、平成4年に利用していたことが判明した場合、贈与を取り消す(返済する)ことは可能でしょうか?
よろしくお願いします。
No.1
- 回答日時:
>税務署の掲載PDFと思いますが…
リンク切れのようですが、こちらの制度のことでしょうか。
http://www.nta.go.jp//shiraberu/ippanjoho/pamph/ …
>平成24年度に…
個人の税金は 1/1~12/31 の「1年分」がひとくくりで、「年度」4/1~3/31 ではありません。
>私は平成4年に既に住宅を取得…
その制度は、平成19年 (20年だったかな) の麻生追加経済対策による 3年間の時限立法が、さらに 3年間延長されたものです。
18年以前にそんな制度はありませんでした。
まして、平成 4年のことなど、さらさら関係ありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4508.htm
>また、平成4年に利用していたことが判明した場合、贈与を取り消…
取り越し苦労です。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
租税特別措置法第70条の2(直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税)のことですね。
「平成24年1月1日から平成26年12月31日までの間にその直系尊属からの贈与により住宅取得等資金の取得をした特定受贈者が、次に掲げる場合に該当するときは、当該贈与により取得をした住宅取得等資金のうち住宅資金非課税限度額(既にこの項の規定の適用を受けて贈与税の課税価格に算入しなかつた金額がある場合には、当該算入しなかつた金額を控除した残額)までの金額については、贈与税の課税価格に算入しない。」
ですが、括弧下記の「既にこの項の規定の適用を受けて贈与税の課税価格に算入しなかつた金額がある場合には、当該算入しなかつた金額を控除した残額」とあるので、既にこの項の規定の適用を受けてて贈与税の課税価格に算入しなかった金額があるかないか?と疑問が発生します。
税法は、ひたすら判りにくいとい言われるわけです。悪文です。
上記70条の2は、改正前は「平成21年1月1日から平成23年12月31日までの間に」だったのです。
それを3年間延長したため「平成24年1月1日から平成26年12月31日までの間」としてます。
つまり平成21年1月1日から23年12月31日の間に、住宅資金の贈与をうけて既に非課税になってる額があるなら、全額適用にならないから気をつけてくれと言うことです。
ですから、平成4年になんらかの特例を受けていても、それを指してるものではないですから、当時の資料を探して確認される必要はありあません。
ちなみに平成4年あたりの年はバブル崩壊後、経済の活性化を特例で助けようとした時代で、多くの資産税関係の特別措置がされました。同法第36条で長期譲渡所得の特例などはこのあたりで産まれた条文です。その後特例が増えて上記の70条の2もできたのです。
ご質問の非課税特例である措置法70条の2は、平成4年当時は「産まれてなかった」特例ですので、この条文においての特例を受けてることはありえないと結論つけてもいいわけです。
大変よくわかりました。
措置法70条の2は、平成4年当時は「産まれてなかった」訳ですね。
確か贈与基礎控除が60万の時代だったと思います。
ありがとうございました。
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