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ある友人から相談を受けたのでここで質問させていただきます。

登場人物が多くなるとややこしいので、簡潔に多少、デフォルメして記載します。

要するに質問の趣旨は、
  「父親が税理士で父親の名義で税理士事務所を運営しているが、
   実際の実務は、税理士の資格を持たない息子が総てを取り仕切って
   いる。この場合、あくまでも父親が税理士として登録されてあるので
   同税理士事務所の活動そのものに違法性を問われる可能性は全くない」
という考え方に特に問題はないかどうかということです。

同事務所の税理士は高齢で、現在では99%、否、100%業務には関わって
いないと思われます。運営は息子ひとりであり、特に他に事務員の雇用は
ないようです。父親の信用力でとりあえず成り立っていると思われます。

息子さんもいい歳のようですが、残念ながら税理士試験に受かることもなく
しかし、仕事だけは真面目にこなしてこられた方のようです。

父親の税理士がもし万一、他界するようなことがあれば、同事務所は閉鎖
せざるを得ないと思われますが、(どのような準備をされておられるか、当方
には全く分からないものの)とにかく、父親が存命中は、業務に全く関与して
いないとしても、息子さんが父親の名義で実務をこなしているという実態は
法的にはなんら問題ないという認識でよいのでしょうか。

何かの問題点を指摘され、罰金を求められる可能性とかはあり得ないもの
でしょうか。

友人の不安は、上記のような税理士事務所に違法性はないか、罰金を
求められる可能性もないか、というものです。

私の友人の父親と兄が上記の人物です。


問題点があれば、どなたかご教示いただければ幸甚です。

宜しくお願い申し上げます。

A 回答 (3件)

税理士の名義借り問題は業界でも話題になっているようです。


http://blog.livedoor.jp/e_syoukei/archives/16663 …
http://moriri12345.blog13.fc2.com/?mode=m&no=834
http://www.h3.dion.ne.jp/~o-shige/index.htm

違法といえば違法ですよ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

具体例も示していただきありがとうございます。

友人の認識はかなり甘いのがよく分かりました。

お礼日時:2012/10/06 21:30

名義貸しのようで、グレーなのでは?


100%業務をやっていないと立証できるかな?
親子であり税理士本人が別に事務所を持っている訳でもよそで働いている訳でもなく、単に事務所に顔を出さないという事ですね。痴呆にでもなればともかく、自宅から指示を出す事も可能でしょう。同居していればなおさら。
黒に近くともグレーの範囲では?

>100%業務には関わっていないと思われます。

思うだけで有罪にされたんじゃね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

数年前までならともかく、今は厳しいようです。

友人の認識はかなり甘いのがよく分かりました。

お礼日時:2012/10/06 21:32

> 「父親が税理士で父親の名義で税理士事務所を運営しているが、


> 実際の実務は、税理士の資格を持たない息子が総てを取り仕切って
> いる。この場合、あくまでも父親が税理士として登録されてあるので
> 同税理士事務所の活動そのものに違法性を問われる可能性は全くない」
という考え方に特に問題はないかどうかということです。

俗に「名義貸し」と言われる行為ですね。
完全に違法行為です。

税理士である父親は「懲戒処分」です。

参考URL
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/4752707.html

まあ、こんなことも知らない税理士ってどうなんでしょうねって個人的に思いますが・・
どうぞ、税理士会に密告してください。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

友人の認識はかなり甘いのがよく分かりました。

お礼日時:2012/10/06 21:29

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