A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
通常の手続きでは必要ないでしょう
相続税がかかる程度の財産の方でしょうか?
参考資料として各種添付したいもののひとつでしょうから
明確とまではいかなくても納得できる程度の説明は聞けると思えます
「コツコツ貯めてきた預貯金」の程度の額ですよ 変に申告していない
贈与とかないですよ
>生前贈与の件ですが、一昨年に家と土地を姉妹3人で受けました。
姉妹間で贈与になるような不可思議なこともやってませんよ
真面目に申告しています
ってことがあるていど客観的に税務署の人たちに伝わるように資料作りしているのかと。
税務調査来たら メンドクサイですからね
脱税しているんだったら言語道断ですが
会葬お礼費用だったり 土地の評価基準だったり(傾斜地だったりで減額して申告したり)
口座間の資金移動が 「これ贈与?」と思われたり
解釈に相違が生じて 修正申告に応じることになったりがあります
提出すれば来ないと言い切れるものでもないですし 提出しなかったら来るとも言い切れない
悪い言い方すれば駆け引きの範疇なことでしょう
残高証明費用もったいないと思うなら記帳して明細コピーでも良いかもしれないけど
大きな金額の動きあったら それはそれで藪蛇かもww
詳細なご回答ありがとうございます。
生前贈与を受けた分はその後姉妹間でも、第三者とも動きはありません。
また、父の今回の相続税は株式や預貯金、不動産に対して発生します。
今回は母と3姉妹の4人での相続になります。
皆さんのご意見では、基本的に残高証明を提出する必要はないとのことなので、被相続人同士でもちゃんと話し合ってみます。
どうもありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
本来、被相続人の残高証明すら必要ありません、税務署には提出しません。
ご回答頂きありがとうございました。
父の分しかいらないのでは?と思っていましたが、それさえも必要ないのですね。
とにもかくにも、皆さんの回答をもとに税理士にきちんと聞いてみる必要があります。
どうもありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
通常不要です。
私も2月に父を亡くしましたが、被相続人のみ預貸金の残高証明を取りました。これが一般的なはずです。貴方のお父様が、まだご存命の時に、生前贈与でもしたのでしょうか。それならば、理解できます。
税理士によく確認されるべきかと思います。
因みに、相続税の基礎控除は、
現行:5000万円+1000万円×法定相続人の数
改正後:3000万円+600万円×法定相続人の数(27年1月から)
基礎控除が6割に縮小されました。基礎控除は、相続税の申告が必要になるかどうかのボーダーラインです。遺産が基礎控除以下の場合には、相続税の申告は必要ありません。
現状、相続税の申告割合は4%(100人亡くなると4人)程度とのことです。この改正により、6%程度に上昇すると言われています。従って、一般的には無申告で済むものですから、税務署に提出を前提に証明書を求めているのは不合理だと思います。
早速のご回答ありがとうございます。
生前贈与の件ですが、一昨年に家と土地を姉妹3人で受けました。
その為かもしれませんね。
その件を今一度確認してみます。
本当にありがとうございました。
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