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(1)生活保護を受けるために、わざと扶養から抜け、一人暮らしをする。
(2)本人に十分な預貯金がある場合、生活保護は受けられない、そこで、母(父は他界、一人っ子の場合で)母の死亡直前に全財産を生前贈与する。それで預貯金を空にする。その方法だと母が浪費するリスクはあるが、母が浪費せず今まで通りの生活をしていると仮定すれば、母の死後財産は返ってくる。

(1)はわかりませんが、(2)はかかった生活保護費すべて返還と聞きました。

A 回答 (4件)

どちらの場合も、そのままでは受給できないです。

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(1)は、とも角・・


(2)は、無意味だね。
遺産(?)が、入れば生活保護は打ち切られるのは、当たり前。
同時に、金額が分からないが・・贈与は非課税とは限らないし母親に「有形無形の支援の確認が行く」ので
浅はかな知恵としか思えない。

私なら全て現金化して銀行の貸し金庫に入れるね。
重大な刑事事件以外なら貸し金庫の中を開ける権限は、役所には無い。
因みに銀行残高の照会は、役所権限で問い合わせが可能だが、銀行が教えるのは残高金のみのはず。
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たぶん・・・働けって言われる

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生活保護の受給には


1)医師の就労不可能との診断書
2)預貯金の確認
3)生活困窮の事実確認
4)親族等からの支援不可能である確認
5)債務の有無の確認
6)生命保険の有無の確認
上記の確認が必要です。
相談者の場合、1・2のどちらも受給はできません。
特に、口座の関係では市役所から各金融機関へ照会がなされ、入出金状態が調査されます。
生活保護の申請時には、市役所へ「口座調査」をするための承諾書を出すことになります。
医師の就労不可能という診断書があっても、市役所の嘱託医による審査で再確認されないと生活保護の受給はできません。

>(1)生活保護を受けるために、わざと扶養から抜け、一人暮らしをする。
>(2)本人に十分な預貯金がある場合、生活保護は受けられない、そこで、母(父は他界、一人っ子の場合で)>母の死亡直前に全財産を生前贈与する。それで預貯金を空にする。その方法だと母が浪費するリスクはある>が、母が浪費せず今まで通りの生活をしていると仮定すれば、母の死後財産は返ってくる。
この内容では、生活保護は申請まで行きません。
特に、(2)の状況が調査で判明しますから、資産隠蔽ということになります。
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