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 国民健康保険にも会社負担分があるのですか?
 あるとしたら、割合はいくらでしょうか。
 経営者の場合にも適用されるのでしょうか。
 宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

市区町村の「国民健康保険」は、自営業者や、サラリーマンでも勤務先で社会保険(健康保険・厚生年金)に加入できないアルバイトやパートの人が加入します。



このように、勤務先で社会保険に加入できない人が「国民健康保険」に加入する場合でも、保険料は基本的には全額本人負担で会社負担は有りません。

健康保険は、政府管掌健康保険の場合は、会社と社員が半額つづの負担ですが、組合健保の場合は、その組合によっては、会社が半額以上負担する場合もも有ります。

政府管掌健康保険と 組合健保については、参考urlをご覧ください。

参考URL:http://www.posijoho.org/resouce/kenpo.htm
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市区町村の国民健康保険は、全額自己負担です。


世帯主に請求されることとなりますが、加入者は健康保険証に記載されている全員のことを言い、それぞれに保険料が加算されることとなります。

国民健康保険ではあるものの、会社で加入する「国民健康保険組合」というものもありますが、これについても自己負担となっています。

会社で加入する社会保険は、主に会社と本人とで折半となっていますが、加入している健康保険が「健康保険組合」の場合は、折半ではない場合もあります。(事業主負担が多い)
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この回答へのお礼

皆様ありがとうございました。

お礼日時:2004/04/28 19:13

社会保険のことでしょうか?


それなら半分ずつです。

そうでなくて、社員じゃなくて社会保険に入っていないのなら、
国保は自己負担です。
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