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離れている 夫婦で 保険証が手元になくて 後から健康保健組合に 支払いを請求?するとしたら こっちの保険証を持ってる相手に請求が行きますか? こちらが病院に行ったらお金は相手の給料から引かれますか?

A 回答 (3件)

>離れている 夫婦で 保険証が手元になくて 後から健康保健組合に 支払いを請求?するとしたら こっちの保険証を持ってる相手に請求が行きますか?


 受診時に保険証が無くて一旦全額自己負担になる場合の処理ですね?
 この場合後で請求ではなく、病院ではその場で受診者に支払いを求めます。ですから保険証をもっている相手に請求というのは無いです。全額支払った受診者は後で、被保険者(本人)を通して保険者に返金を求めることができます。
 保険診療した場合の病院から保険者への請求(レセプト)は月末締めで行われますので、当月内に病院に保険証を提示すると、保管者支払い分を返金してくれることがあります。
 注)保険者というのは健康保険組合等のことを指します。

>こちらが病院に行ったらお金は相手の給料から引かれますか?
 医療費は基本的には給与から差し引かれることは無いと思います。病院職員が受診した場合等の例外はあるでしょうが。
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どういう状況なのでしょうか?



保険証を病院に提示しなければ、病院はどこの健康保険組合に請求していいかわからないので請求できません。ましてや勤めている先の給料から引くなんてことは絶対にできません。なので、健康保険は使えず、全額その場で支払うことになります。

後日、保険証を持っていくということでしょうか?
その場合は、保険分を返してもらえて、病院から相手に請求というより、健康保険組合に請求ということになりますね。
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「後から健康保健組合に 支払いを請求?する」


だれが?
貴方が?

「こっちの保険証を持ってる相手に請求が行きますか?」
相手とは?
夫婦の一方?
それとも他の誰か?

殆どの健康保険組合では、保険者一人一人のカード式保険証になっていると思ったが違うケースもあるのかな?
その場合でも「遠隔地被保険者証」と言うような、離れて生活する人への証明書制度はあるはずだが・・・

また、もしそう言ったモノが無い場合には医療機関の窓口で全額を自己負担して、締め切り期限内なら保険証を医療機関に提示して自己負担額以外を返金して貰う
期限を過ぎた場合はその領収証を保険組合に提示して、保険組合から一時負担金の返金を受ける

具体的にどういう手続きをするかは、その保険組合(勤務先の担当部署)へ問い合わせしてください

少なくとも、病院が勝手に給与から引き落とすような裏技はない
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