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下記のような事例について、相続財産に該当するか教えてください。

祖父(質問者の父親)が孫の名義(質問者の子供)の通帳に毎月5万円ずつ貯金していました。孫の将来の為だという理由です。金額的には、200万円ほどあり、今後も継続していくつもりです。質問者としては、祖父の意をくんで、将来の為の子供の名義の貯金として、管理したいと考えております。子供は小学生です。
このような貯金について、もし祖父がなくなった場合、相続財産になる可能性はあるでしょうか?
教えてください。

A 回答 (5件)

僭越ながら、NO4様の回答で、ほぼ正でしょう。


「ほぼ」と述べる理由。
回答の最後「法定相続人であれば、亡くなる3年前までの贈与は相続財産となります」とあるうち「亡くなる3年前までの贈与」は、「亡くなる3年前以後の贈与」が正だからです。

また「連年贈与の可能性がある」について補足させていただくと。
仮に連年贈与だと判定される場合でも、一番最初の贈与がされた年の翌年3月16日から、贈与税の課税権の時効消滅が進んでいるので、例えば平成15年から孫名義で貯金を開始をしていたら、平成16年3月16日から6年を経過した平成22年3月15日に、納税義務が消滅してしまっている。
 孫名義で貯金を開始した翌年3月16日から6年を経過してるかどうかから連年贈与認定がされるかどうか考えるべきということです。
 よく連年贈与が指摘されますが、一番初めに贈与をした年の翌年3月15日が法定申告期限である事と課税権の時効消滅を無視されてる嫌いがあります。
 「これは連年贈与だ」と税務署が認定した段階で「実は課税権が時効消滅してる」というならば、あえて連年贈与だと税務署が認定する必要はないわけです。
 従って、相続発生の日から少なくとも7年以上前からの「毎年贈与してる行為」は、連年贈与課税の心配は無用だと考えます。

さて、この問題は「その預金は誰のものか」がポイントです(帰属認定といいます)。
爺様が孫の名前を使って貯金をしていて、死ぬまでずっと通帳とはんこを管理してたならば「爺様の預金」です(名義預金といいます。孫の名義なのだが、実際は爺様のものだということです)。
爺様が孫に「この貯金はお前にあげる」と示し、孫が「うん、もらった」と意思表示すれば孫の貯金です。
孫は未成年ですので、法定代理人の親が通帳とはんことキャッシュカードを管理していれば「孫の貯金」と認定されます。
帰属認定のポイントは「誰が預金通帳とはんことキャッシュカードを管理してるか」つまり「払い戻しをする事が実際にできるのはだれか」です。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり申し訳ございません。専門的な内容も含めた解りやすいご解答でした。ありがとうございました。

お礼日時:2014/06/23 17:52

 先に回答もありますが、祖父が口座管理しておりますので、いくら孫名義の口座でも


 相続財産となります。

 また、毎月5万円(年間60万円)だから、贈与税は課されないという回答がありますが、
 当初~現在で200万円になっており、毎月一定額を孫名義の口座へ預金しているわけ
 ですから、仮に贈与となるのであれば、連年贈与として課税される可能性があります。

 さらに、教育資金であれば・・という回答もありますが、この特例を受けるためには、
 指定の金融機関に一括で教育資金を預け入れ、金融機関が口座管理する事となります
 ので、既に孫名義の口座に入金しているのであれば、新たに特例を受けるべく要件を
 満たす必要があります。

 
 祖父から孫へというのであれば、質問者様もお父様の意思を尊重して、「将来の為の
 子供の名義の貯金として、管理したいと考えております」とお考えのようですので、
 一度お父様が開設した孫名義の預金は解約し、質問者様が子ども名義の口座を新たに
 開設し、26年で120万円ほどの贈与契約(祖父から孫へ・法定代理人として父母名記載)
 をし、120万円に対する贈与税(1万円)を27年3月に申告する事がよろしいかと思われ
 ます。極端な話し、1,101,000円の贈与として、100円納税しても構いません。
 贈与の事実を証するため、納税しておくべきと考えます。

 さらに、連年贈与とならないためにも、毎年贈与契約を締結し、金額を多少なりとも
 変えて贈与・申告・納税しておけば良いでしょう。

 孫への贈与ですので、法定相続人ではありませんので、亡くなるまでの贈与すべてが
 贈与となります。(法定相続人であれば、亡くなる3年前までの贈与は相続財産と
 なります)
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この回答へのお礼

ありがとうございます。細かなテクニックまで教えていただき感謝です。

お礼日時:2014/06/23 17:53

>このような貯金について、もし祖父がなくなった場合、相続財産になる…



通帳と判子を祖父が握ったままなら、単なる借名口座で、祖父の財産そのものです。

>子供は小学生です…

双方に「あげる」、「もらう」の合意があり、通帳と判子が孫の手元に渡っているなら、孫の財産です。
とはいえ、小学生が 100万単位のお金を管理できるわけはなく、税法上の「贈与」が成立するとは言いがたいです。

>質問者としては、祖父の意をくんで、将来の為の子供の名義の貯金として…

高校・大学等の費用にと思うなら、その旨をきちんと明かし、使途も限定する限り、贈与税は課せられません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4510.htm

教育資金以外として渡せば、基本的には贈与税の対象になります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402.htm

いずれにしても、祖父が旅立ったとき、他の相続人が何というかは、よそ者は何とも言えません。

一般論としては、通帳と判子を握ったまま旅だったのなら当然相続遺産です。
祖父が健在なうちに孫への贈与が完了していたとしても、「特別受益」としてあなたの相続分から引き算される可能性を否定できません。

特別受益とは、
http://minami-s.jp/page027.html

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございます。詳しく調べてみます。

お礼日時:2014/06/23 17:53

その通帳は祖父が作って,祖父が入金して,祖父が管理しているんでしょ。

どう考えても祖父の口座と判断されますよ。
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贈与税は、年間110万円までは無税ですので、毎月5万円ずつ貯金なら、祖父がなくなるまでの分は、相続財産に該当しません。

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