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決算日現在において、振出した手形の期日が過ぎているのですが、引き落としされていません。この場合支払期日で 支払手形/預金 で仕訳して決算処理においては銀行残高調整表で調整するか、引き落としがされる日まで支払手形勘定を据え置いておくのかどちらでしょうか?
自分の見解では前者の銀行残高の調整なのですが、有識の方のご意見を頂戴したいです。と言いますのも、貸倒引当金に影響があるところのようで。
よろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

かりに決算日が3月31日の会社が額面1,000,000円、支払期日平成26年3月31日の約束手形を振り出したが、決算日の平成26年3月31日になっても、当座預金から引き落とされていないとします。



この場合、その未取立て手形の金額は、平成26年3月31日現在の貸借対照表の「支払手形」勘定に含むべきです。なぜなら・・

・・手形が未取立てであっても、その手形債務は、平成26年3月31日現在は、依然として生きているからです。もし、当座預金から引き落とされたことにして「支払手形」勘定から1,000,000円を外して表示すると、その貸借対照表は会社の”真実”の財政状態を表現していないことになり、企業会計原則に反します。
※なお注記表に、決算日現在の「支払手形」残高のうち1,000,000円が未取立てであることを注記する。そして、決算日の後、その手形についてどのように処置したかを注記しておく。


〔参考〕企業会計原則

真実性の原則:
「 企業会計は、企業の財政状態及び経営成績に関して、”真実”な報告を提供するものでなければならない。」
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支払手形勘定のまま残しておくのが適切です。

仕訳は事実に基づく必要があること、および手形は小切手とは違う会計処理になることがポイントです。

支払期日になっても振出側の事情によらず決済されない手形は、預金から引き落とされませんし、手形債務もそのまま残ります。そのため、支払期日に「支払手形/預金」の仕訳を切るのは事実を反映しておらず、正しくありません。仕訳をせず支払手形勘定のまま残しておくのが適切です。

小切手との対比でいえば、小切手は現預金とほぼ同等の換金性があることなどから、振り出し時に当座預金を減少させる仕訳を切ります。手形はそうではなく、むしろ有価証券であることから、振り出し時にはもちろん、支払期日到来でも振出側の事情によらず決済されない場合でも、預金を減少させる仕訳は切りません。

なお、振り出した手形が支払期日になっても振出側の事情によらず決済されない場合、その手形は、手形振出側では未取付手形と称します。見取付手形は変換ミスかな、と思っています。ご参考に、未取立手形は、銀行に持ち込まれていながら銀行側で処理できていない場合にいうところ、手形を振り出した側は銀行に持ち込まれているかどうか一般には分かりませんし直接には関係のない事情でもあるため、振り出した側では未取付手形で総称します。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。追加で質問なのですが、先付小切手が期日到来済で未落ちの場合も支払手形で計上しておくのが望ましいのでしょうか?

補足日時:2014/10/13 20:43
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先日付小切手で期日に未落ちの場合、原則として仕訳は切りません。

ただし、未落ちの理由によっては仕訳を切る場合があります。


先日付小切手も、振出側では原則として、通常の小切手と同様、振出時に当座預金勘定を減少させます。先日付の合意は小切手を渡す相手との間でのみ有効であり、銀行をはじめとする第三者には無関係の合意です。そのため、未取付小切手と同様に考え、振出時に当座預金勘定を減少させます。

この場合、振出時にすでに当座預金勘定を減少させていますから、期日未落ちでも仕訳を切ることはありません。


ただし、先日付とした理由が資金繰りの問題(資金の融通)であれば、振出時に貸方「支払手形」(または負債科目「先日付小切手」など)に計上します。こちらのケースが一般的と思います。

この場合でも、未落ちは小切手の銀行への提示がなかったということであり動きがないのですから、仕訳は切りません。

もっとも、未落ちの理由が、振出側の資金繰りの関係による支払期限延長であれば、借入金に振り替えることを検討すべきといえます。実質的に借入金に転嫁したのでしたら、借入金への振替仕訳を切ることになります。
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