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今年1年間で3社在籍したものです。
A社 2004年10月入社-2014年6月末で退社
2014年7月無職
B社 2014年8月入社-2014年11月末で退職
C社 2014年12月入社~現在に至る。

以上2014年度は3社に在籍していました。
何れも社保完備、住民税、所得税は給料天引きです。

現在、在籍しているC社からは本年度の年末調整は
自分で行ってくださいと言われております。其のため2014年7月分の
住民税を支払いに市役所へ言った所、2014年7月の無職期間の住民税は
B社で分割で支払っているので、個人で払う必要は無いと言われました。

一方、現在在籍のC社に問い合わせした所、今年の12月25日支払いの給料では
住民税の天引きは出来ないが、来年1月からは天引きになると言われています。

その事を市役所で確認すると、BからC社への税金天引きに必要な書類(特別徴収の??)
がまだ、出されていなくてC社も手続きしていないと言われました。

そもそも、この引き継ぎの書類がなければ住民税、所得税などの料金が決まりませんので
C社の経理は何をもって税金の金額を決めるのかが、分からないと言われました。

C社に問い合わせた所、C社は年俸制の契約社員なので、来年平成27年度に支払う給料は
固定されているので大丈夫との話でしたが、、そもそも住民税、所得税は前年実績から決まるものであると認識しているのですが、それは間違い無いでしょうか?

またB社からはその引き継ぎに必要な書類を再発行して自宅に郵送してくれるとのことでして
それを新しいC社の経理に提出してくださいととの事でした。

そうなると12月の給料で天引きされない税金は来年の1月に12月、1月まとめて払うでしょうとの
ことでしたが、本当でしょうか?またはB社がそうしたように未納(12月分)をよくわからないですが
何ヶ月かにC社から天引きされる税金分に+して払うことになるでしょう。との事でした。

B社、C社の話が私には全く別に聞こえるのですが、どちらが正しいのでしょうか?

A 回答 (5件)

B社が「退職により引き落とし不能」と市役所に回答すれば市役所は「特別徴収により精算出来ない為」普通徴収にする旨記載した納付書を送って来ます。

この納付書をC社に提出して特別徴収継続を依頼可能ですが、恐らく特別徴収には応じないのでは。そうなると納付書に記載の期限(4期の納期は1月末だから随時で発行する筈)に一括で払う必要があります。
2014年の所得税確定申告において3社所得で所得税を申告すれば住民税申告もされた扱いになります。が、C社が非協力的な為この分の住民税(2015年引き落とし予定分)さえも普通徴収にされる可能性があります。
2015年の所得税については年収を17ヶ月と見做して所得税を算定されていますから、月収が多く賞与が少ない算定だと所得税を超過徴収して年末調整で精算するのです。
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予測で天引きして、実績で清算するから年末調整があるのです。


あなたの場合そんな風にややこしいから、
自分で税務署に行って確定申告してくださいということです。
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長いですがよろしければご覧ください。



>……B社、C社…どちらが正しいのでしょうか?

直接会社の担当者の方にお話を伺うことができませんので、「正しいか間違っているか?」という二社択一の判断は差し控えさせていただきますが、納めている(≒給与から徴収されている)【平成26年度】個人住民税の【総額】は、B社・C社のどちらが「何をどうしようとも」変わることはありませんので、あまり気にしなくても大丈夫です。

具体的には、A社に在職中(の5月末くらいに)に受け取っているはずの【平成26年度の】個人住民税の決定通知書に記載されている税額のことです。

(参考)

『[PDF]特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)の見方|大阪市』
http://www.city.osaka.lg.jp/zaisei/cmsfiles/cont …

---
もっとも、会社や役所が行う事務処理も結局は人がやることですから、「うっかり」や「勘違い」による「間違い」や「行き違い」が生じることが珍しくありません。

ですから、自分でも「(市町村が作成した)税額通知の内容に間違いがないか?」「(会社が)給与から差し引いて市町村に納めている税額が多すぎたり少なすぎたりしていないか?」はチェックしておいたほうがよいです。

【仮に】、「間違いや行き違いがあった」場合は、まずは「個人住民税の特別徴収義務者」である「会社(の経理担当部署)」へ確認することになりますが、「会社の説明では納得できない」というような場合は、「個人住民税の算定と住民が勤める会社への通知」を行っている「市町村(の課税担当部署)」へ確認して下さい。

「税額の算定ミス」「税の徴収ミス」がはっきりすれば、(手段はケースバイケースですが)正しい税額で精算してもらえます。(なお、税金にも時効がありますので、原則として5年以内に精算が必要です。)

---
ちなみに、「個人住民税の特別徴収の仕組み」については、以下のパンフレットが分かりやすいかと思います。

『\事業主のみなさん/個人住民税は特別徴収で納めましょう|総務省・全国地方税務協議会』
http://www.zenzeikyo.jp/ippan/koho/kobetu_koho/t …
※あくまでも「原則的なルール」であって、「自治体ごとの条例によるルールの違い」もありますのでご留意ください。

(参考)

『退職した後の住民税は?|城陽市』
http://www.city.joyo.kyoto.jp/living/tax/individ …
『会社に中途入社したが、市県民税を給与から納めるための手続きは?|飯田市』
http://www.city.iida.lg.jp/soshiki/3/min-quest1. …


*****
(補足)

>…何れも社保完備、住民税、所得税は給料天引きです。

「社会保険」「所得税の源泉徴収」は、制度そのものが異なるため「個人住民税の特別徴収の制度」に直接の関係はありません。

(参考)

『社会保険|kotobank』
http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF …
『給与と源泉徴収>源泉徴収義務者とは|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2502.htm


>…C社からは本年度の年末調整は自分で行ってくださいと言われております。…

「年末調整」は、「(源泉)所得税」に関する税務処理であるため、やはり「個人住民税の特別徴収の制度」に直接の関係はありません。

なお、C社には「年末調整」を行う義務がありますが、「ルール通りに行われない」こともまたよくあるのが「年末調整」です。

いずれにしましても、「所得税の過不足精算が完了していない」状況になっても、「所得税の確定申告」を行えば問題ありません。

※「年末調整」は、あくまでも「給与の支払者(≒会社)」の義務ですから、仮に支払者が正しく処理しなかったとしても、「給与の受給者(≒従業員)」に対するペナルティはありません。

(参考)

『年末調整>年末調整の対象となる人|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2665.htm
『年末調整>中途就職者の年末調整|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2674.htm
『確定申告|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
>>【所得税の】確定申告は、……1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金……などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。


>…住民税、所得税は前年実績から決まるものであると認識しているのですが、それは間違い無いでしょうか?

これは、おおむね正しいですが、正確には少し違います。


*****
◯「個人住民税」について

個人住民税は、「前年の【税法上の】所得金額(の合計額)」や「【税法上の】所得控除(しょとくこうじょ)の合計額」などをもとに、【1月1日に住んでいた市町村が】「5月くらいに」税額を決定します。

「住民一人ひとり」に税額が通知されますが、会社などに勤めている人の場合は、【会社経由で】通知されることになります。

また、その場合は、会社が(通知された税額を給与から差し引いて)市町村に納めることになっています。

(参考)

『住民税とは?住民税の基本を知ろう|All About』(更新日:2014年06月06日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/
『所得金額の計算|新潟市』
https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/zei/sirab …
『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/


*****
◯「所得税」について

所得税も、原則として「個人住民税」のように「後払い」なのですが、「【税法上の】給与所得」については、【特別ルール】ともいうべき「源泉徴収と年末調整」が「給与の支払者(≒会社)」に義務付けられています。

そのため、「会社員」などの「給与所得者」については、【仮の税額で所得税を先払いしている(させられている)】ことになります。

具体的には、【給与を支払うたびに】【支払う給与の額に応じて】【支払う給与から所得税を差し引いて】【国に納める】、なおかつ、【その年最後に支払う給与で】【差し引いた源泉所得税の過不足を精算する】というのが【給与の支払者の義務】です。(もちろん、ケースバイケースで例外はあります。)

※なお、「所得税の源泉徴収(と国への納付)」自体は、「【税法上の】給与所得」以外の所得でも行われることがります。

(参考)

『所得の区分のあらまし|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm
『事業主がしなければならない源泉徴収|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2110.htm



*****
(その他、参照したWebページ・参考リンクなど)

『所得税・住民税簡易計算機|Mikoto Works LLC』
http://www.zeikin5.com/calc/
※【給与所得以外に所得がない場合】の「目安」です。

***
『市・府民税(個人住民税)の申告について|泉佐野市』
http://www.city.izumisano.lg.jp/kakuka/somu/zeim …
『給与支払報告書の提出について(会社の経理担当の方へ)|所沢市』
http://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kurashi/ze …
※「各市町村ごとの条例によるルールの違い」もありますのでご留意ください。
---
『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …

***
『年度|kotobank』
https://kotobank.jp/word/%E5%B9%B4%E5%BA%A6-3535 …

※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。
※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
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> そもそも住民税、所得税は前年実績から決まるものであると


> 認識しているのですが、それは間違い無いでしょうか?

住民税は前年です。そこはあっています。ので、3社勤めても額が変わることはありません。そして税務署に申告した収入額が市区町村に自動的に通知され、その数字を元に住民税が計算されます。ですので市区町村役所には一切届けを出す必要がありません。ので、市区町村役所に問い合わせても意味がありません。問い合わせをするのなら税務署にしましょう。

一方で所得税は今年の所得で決まります。ですので12月31日を過ぎなければ確定しません。だから、たぶんこのくらいだろうという税額を毎月引いて、年末調整で多く引きすぎた分を戻したりその逆をしたりするのです。「年末調整」とはそのためのものです。

複数の会社での所得がありかつ、その合計が20万円を超える場合、自分で税務署に確定申告をする必要があります。なので、あなたは自分で確定申告の手続きをしなければならないのです。


あなたの書いた「C社・市役所の説明」はすこし間違っています。おそらくは「B社・C社・市役所」すべてが正しい説明をしているのに、あなたの知識不足で間違った認識をしているだけかと思います。

まずは税務署に問い合わせをした方がいいと思います。


税についての相談窓口|税について調べる|国税庁
https://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/sodanshits …

No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人|所得税|国税庁
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm
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>平成27年度に支払う給料は固定されているので大丈夫との話でしたが、


意味不明ですね。
27年1月に給料天引きされる住民税は、平成26年度分(平成25年の所得に対する課税で、平成26年6月~平成27年5月の給料から天引き)の住民税です。

>そもそも住民税、所得税は前年実績から決まるものであると認識しているのですが、それは間違い無いでしょうか?
住民税はそのとおりです。
前に書いたとおりです。
前年の所得に対して6月から翌年5月課税です。
所得税は現年課税ですから違います。

>またB社からはその引き継ぎに必要な書類を再発行して自宅に郵送してくれるとのことでしてそれを新しいC社の経理に提出してくださいととの事でした。
そうですね。

>そうなると12月の給料で天引きされない税金は来年の1月に12月、1月まとめて払うでしょうとのことでしたが、本当でしょうか?
前に書きましたが、それは平成26年度の住民税ですから、少なくとも5月までには納めなくてはいけないものです。
たぶん、そうなるでしょうね。
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