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 株の売買を特定口座(源泉徴収なし)でやっています。
年末が近づいてきましたが、たとえば、12月30日に
約定した売却益は今年度の分として課税されるのか、
それとも4営業日後(受け渡し日)の新年になってからの、
つまり次年の売却益となるのかどちらでしょうか。

 いずれ、支払わなければならない税金ですが、今年中
に売却すると、確定申告時の税金がかなり多くなります。
来年のことは、だれにもわかりませんのでたとえば
大きく損失した場合、先に払ってしまった税金が
相殺できないような気がしています。
 どうかよろしくお願いします。

A 回答 (1件)

株式等の譲渡日は、原則として「受渡日」によることとされていますので来年の所得ですね。


ただし、納税者の選択により、「約定日」を収入があった日とすることもできます。

参考
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/t …
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございました。

お礼日時:2014/12/19 09:53

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