No.3ベストアンサー
- 回答日時:
No.2です。
このお礼コメントは、とてもよく整理して書かれています。
なので、よく理解できました。
「それによると、テキストで言いたかったことは、『宅建業者Bは売買の媒介(または代理)として、宅建業者Aと宅建業者でない買主との間に入っただけなので、宅建業者Aが自ら売主の立場であることに変わりはない』ということだそうです」
→そういうことでしょうね。
それはとてもよく分かりました。
これからも、勉強を頑張ってください。
No.2
- 回答日時:
No.1です。
「今回のケースの場合に当てはめて考えると、「宅建業者B」が「無許可の業者」であったとしても、「宅建業者でない買主」は保護されるという事を言っているのでしょうか?」
→「宅建業者B」が「無許可の業者」であったとしても は想定していませんでした。
ご質問には契約書全文が記載されていないのですが、全文を見ないことには、その詳しいことが分かりません。
完全な形で質問していなくて、すみませんでした。
テキストの重要事項に、次の記載がされています。
「自ら売主制限は、宅建業者が自ら売主となって、宅建業者でない買主と宅地・建物の売買契約を締結する場合にのみ適用される。買主が宅建業者である場合には、自ら売主制限は適用されない」
そして、それについての注意事項として、
「自ら売主の規制は、例えば、売主である宅建業者Aが、売買の媒介・代理を他の宅建業者Bに依頼したケースにも適用される」とありました。
実は私は、通信講座を受講していまして、質問の回答が来るのに時間がかかるので、こちらでも質問させていただきました。
先ほど回答が来ました。
それによると、テキストで言いたかったことは、『宅建業者Bは売買の媒介(または代理)として、宅建業者Aと宅建業者でない買主との間に入っただけなので、宅建業者Aが自ら売主の立場であることに変わりはない』ということだそうです。
今後、質問する時には気をつけます。
再びのご回答、ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
「宅建業者Bが宅建業者でない買主と契約する場合に制限がかかるという事を言っているのですか?」
→その通りです。
ご存知のように、不動産関連の賃貸や売買はいろんな宅建業者が協働するのです。
その理由は、それぞれの業者がそれぞれ顧客をもっているからです。
その場合に、無許可の業者が介在してくることを避けるためなのです。
早速のご回答、ありがとうございます。
>その場合に、無許可の業者が介在してくることを避けるためなのです。
今回のケースの場合に当てはめて考えると、「宅建業者B」が「無許可の業者」であったとしても、「宅建業者でない買主」は保護されるという事を言っているのでしょうか?
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