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今年になり母が他界しました。
父は既に亡くなっています。
母が痴ほう症になってから兄嫁が養子縁組をしているのがわかりました。家族会議で一度抜いたのですが、亡くなったあとに謄本を見ましたらまた入っていました。
まだ協議はこれからですが、3ヶ月を過ぎてしまったら抜いても意味なかったりしますか?!
どう問題がおきるのか具体的に教えていただけると助かります

補足ですが、質問のみの答えでお願いします。
因みに義姉は自分の親戚とは絶縁しています。
両親は亡くなっていて妹と伯母さんとの縁を切っています。
近くに住む私の方の親戚数名が関わりたくないと言います。色々あったので私も姉も関わりたくありません。

質問者からの補足コメント

  • 養子縁組は母とです。
    お嫁さんが義母の面倒を看たなら養子縁組も良いとおしゃる方もいるかと思いましたので付け加えました。

    1度目は母のサインかと思います。その時は少しの痴呆です。
    2度目はまだ確認はしていませんが痴呆がかなり進んでいたので誰が書いた??という疑問があります。
    ほっといて良いものなのか、3ヶ月以内に遺産放棄やら除籍やらをしなくてはいけないのか、
    面倒な事になる前に裁判をおこさなくてはいけないのか、わからないので質問しました。

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/03/19 15:51

A 回答 (6件)

「養子を抜く手続きは急がなくても良さそうですね」とお礼をいただいておりますが、そうでもないですよ。



相続財産について相続税基礎控除以上あるというなら「相続税の申告」をしなくてはいけません。
この「基礎控除額」は「3,000万円+600万円×法定相続人数」です。

養子を法定相続人にいれて基礎控除額を計算して「相続税がかからない」として申告をしないでいたとします。
その後「養子縁組が無効となる」ことで基礎控除額が減り「相続税の申告をして納税する義務が出る」可能性があります。
 相続税の申告期限は「相続発生を知った日から10月後」です。要は亡くなった日から10月後です。
無申告ですと「無申告加算税」が賦課されます。
 これを避けるためには「養子を含めた法定相続人数」で一度相続税の申告書を出しておくことです。
申告によって納税額が出なくても申告書を期限内に出しておくのです。

すると「裁判などで養子縁組が無効となった」ら、当初申告が違ってたとして自主的に修正申告書を出すことが可能となります。
 ここで自主的に税務署長に提出した修正申告による追加納税額には過少申告加算税がつきません。
本来納税すべき額が増えますので、追徴本税はでますから、これを納付しますが、実際に納付した日まで延滞税はつきます。
 期限内に申告していても、実際の納付が遅れたら延滞税がつくのですから、修正申告して納税した額でも延滞税は付くのです。
というわけで、延滞税はしょうがないと諦めて、「無申告加算税が付く」のと「過少申告加算税がつかない」というのでは、負担がまったく違うので、ここは押さえどころです。

「養子縁組されてること自体がおかしいのだ。変だ」と弁護士に相談するとともに、税理士に相続税の申告については相談しておくべきです。
 法定相続人が一人減っても増えても、相続税の申告義務はない(税額が出ない)と判断されれば、相続税の心配はなくなるわけです。
 ちなみに弁護士は税理士業務を当然にできることになってますが、現実としては「相続税の申告書の作成」ができる弁護士は稀有です。弁護士が知ってる税理士を紹介するとか斡旋してくれると思います。
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この回答へのお礼

詳しくお答え頂けて感謝です!
税理士が先か、弁護士が先かも考えるところでした。どうしたいか聞いても答えない兄に何も進まないのでイライラするのですが....
ありがとうございました!!

お礼日時:2016/03/21 14:59

[どう問題がおきるのか具体的に教えてくれればよい」と言われてるのを忘れてました。


相続人が増えるので、各相続人の貰い分が減ります。
かりに実子だけで遺産分割協議をしても「養子が遺産分割協議に参加してない」ので、遺産分割協議そのものが無効です。

余計なことを述べてる前の回答は無視してください。
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要点は「母と、その息子の嫁が、養子縁組をしていた」ことを、どうしたいのかです。


1、養子縁組は正当だと考える。
 母の相続人が一人増えることになります。

2、養子縁組は、無効だと考える。
 理由としては、養子縁組をした日には、養親となった者は痴呆状態であったので、そのような契約ができるわけがないとする。
 なお、養子縁組は「養親となる者」と「養子になる者」だけの話ですから、他の者の同意は不要です。

「家族会議で一度抜いた」とありますが、その時の手続きはどのようにされたのでしょう。
養子縁組を離縁する届けを出したとしても、養子なりが「その届けを受理しないように」と市役所に届出を出していると受理されません。

まずは「養子縁組をしている」事実がいつ発生しているかの確認が必要です。
法的に正しい養子縁組をされてるならば、養子となってる者に対して「気に入らない」「家のためにならない」などの理由で養子縁組の取り消しを求めるのは、とても難しい話になります。

相続放棄の手続きは、相続発生を知った日から3ヶ月以内にする必要があります。
しかし、そのことと「養子縁組届自体が無効である」ことは無関係です。

確かに養子となってる義姉に、相続放棄をしてもらえば、問題が解決するでしょうが、果たして「はいわかりました」としてくれるかどうか。
 それほど理解が高いならば、相続放棄の手続きをするまでもなく、遺産分割協議の際に「私はなにもいりません」という遺産分割に同意してもらえば済みます。

「養子縁組をなかったことにして、相続権をなくしたと思っていたのに、いつの間にか母と養子縁組をしていた。財産目当てのインチキな届けを出してる」というのでしたら、そのインチキ性を証明しなくてはどうにもなりません。
弁護士に早急に相談すべきです。
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この回答へのお礼

ありがとう

ありがとうございます!答えて頂けて助かります!
養子を抜く手続きは急がなくても良さそうですね!!相続手続きに色々期限がありましたので急ぐ必要があるのかも知りたかった一つです。もう2ヶ月が過ぎるところなので...

お礼日時:2016/03/19 22:28

>母が痴ほう症になってから兄嫁が養子縁組をしているのがわかりました…



兄嫁が誰と養子縁組をしているのですか。
養子縁組とは、少なくとも自分 (兄嫁) より年下の者とでないとできないのですよ。
兄嫁が、自分より年上の母を養子とすることなどできないのです。

>補足ですが、質問のみの答えでお願いします…

質問内容を正確に把握しないことには、答えも出ませんけど。
この回答への補足あり
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特に問題ありません。


普通に3人で遺産分割協議をしてください。
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相続人が3人になるだけですね。

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