A 回答 (5件)
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No.3
- 回答日時:
タンス預金も銀行口座の預金も税務署にとっては資産の一つです。
区別はありません。
ですが
>通常それも申告対象でしょう?
預金に税はかかりませんので、税務署に申告なんてしません。
ちなみに、親の預金を子の口座に入れた場合は贈与になりますので、金額によっては贈与税が掛かります。
まあ、ほんの出来心でそのあと戻したというなら不問でしょうけど。
貸借対照表としてタンス貯金も申告義務があると思っていたんですが、、違うんですね。
ともあれ、よく分かりました。 ありがとうございます。
No.4
- 回答日時:
の「他人名義により不動産、船舶等を取得した場合で贈与としない場合」に該当すると考えます。
親のお金を子の名義預金にすると「贈与税の対象」になります。
「預金に税はかかりませんので、税務署に申告なんてしません。」という回答は正ですが、預金の名義を変えることは贈与と税務署長に認定される可能性大です。
上記の通達は「贈与税がかかるなんて知らなかった」という人を救うためにあります。
この通達がないと「親が子に300万円贈与して子はそれを預金にいれた」時点で贈与税納税義務が発生し、その後「あらら、贈与税納税義務が発生してしまった。いかん、すぐに元に戻すのだ」と子の預金から300万円を下ろして親の口座に入金すると「新たな贈与行為があった」として贈与税納税義務が発生してしまいます。
贈与契約の取り消しがされた場合には、当然贈与税の発生する余地がないのですが、現実には「贈与契約書」なんて作ってなく、また「贈与契約の取り消し」を書面にしてるケースの方が多いでしょう。
その意味では「国税庁長官も少しは気の利いた通達をするじゃんね」と感じます。
回答ありがとうございます。答えのキモはわかりました。納得できるものですね。
ところで、
青色申告で青色申告特別控除を受ける場合、必須添付書類の「所得税青色申告決算書」に損益計算書のほか貸借対照表を記入する必要があります。
そこに正誤なく記入するためには、預金はもちろん現金も正直に記入をしなければいけません。もちろんタンス預金の残高もです。でなければ資産隠しで、脱税行為になり損益計算書にも合致しなくなるものという認識でした。
タンス預金自体は別に禁止されている行為ではありませんが、虚偽報告は違法なのですからね。
たしかに預金や現金自体には税金がかからないのは確かですが、そこから導かれる所得計算に必須の項目なのです。
みなさんは貸借対照表を税務署に申告なんてしないのですね。
No.5
- 回答日時:
NO.4です。
青色申告決算書に添付する貸借対照表には「現金」があります。
これは「事業用現金」と考えればよろしいかと存じます。
元入金をいれて事業を開始して、どうも現金が足りないとなれば、貸借対照表に記載してない「まったく事業に関係ない預金」から引き出しして、事業用現金とできます。
或いは、奥さんから、ちょっと借りたお金でも良いです。
仕訳は
現金 999 / 事業主借 999
ですが、
ものすごく正確にしたいというならば
現金 999 / 短期借入金 999 摘要 妻より
でしょう。
短期借入金の補助科目に「妻」を作成してもよいです。
「おいおい、母ちゃんからこんなに借りてるぜ」とわかります。
返す時に誤魔化すことができなくなりますが、、、。
事業主の所有する現金すべてを貸借対照表に記載するとなると、貯金箱に入ってるお金、引き出しの中の小銭、たんす預金などすべて計上しないと資産隠しになってしまいます。
これは現実的には、どえらい手間がかかることで、所得税の申告書に添付する貸借対照表に求められてる係数ではないと私は思います。
「現金」は事業用としてる現金を示していると考えてよろしいのではないでしょうか。
事実として個人事業を開始する方は事業用につかう通帳をつくり、これが貸借対照表上に載ってきます。
小学校のときに作ったこども預金の計上をしてないからと資産を隠してるとは言われません。
ご質問の「親のタンス預金を、一旦自分の口座にいれた」場合に、これを貸借対照表に載せなくても、事業用現金の異動ではないので、問題ないと考えることもできますし、「いや、自分の所有する財産は全部計上しておくのが貸借対照表なのだ」という考え方でしたら、
預金 888 / 事業主借 888
の仕訳を起こしておけば良いのです。
なるほど、よく分かりました。まぁ自分でも時々事業用か自家用か混乱するときがあります。
それで、事業用の現金をタンス預金と位置付けて管理しようかと考えたとき、ふとこんな危険があるなと思いつき質問しました。
近頃、頑丈な金庫がバカ売れしてるそうですね。みんな同じような発想なのでしょう。それとも。。。?
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説明が大幅に足りなかったようですね。
親はマイナス金利や取り出し手数料の高騰で、現金を自分の金庫に保管をする所謂タンス預金をした方が安いと感じ、貸借対照表として申告はしていているも入出金記録もつけ現金で保管していた。
その現金を子供が勝手に口座にいれて、間違いに気づきすぐ戻した場合、親の立場としては現金の継続保持ということでいいのか?子供の立場ではやはり贈与となってしまうのか?
ああこれを書いている間に回答がありましたね。ありがとうございます。