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宅建の土地区画整理法の質問です、参加組合員ののところで出てくる用語に分担金と負担金とありますが違いはなんですか?よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

#自信ないけど、答えてみる。



土地区画整理法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S29/S29HO119.html
のページでブラウザの機能を使って「分担金」で検索してみると、

(参加組合員の負担金及び分担金)
第四十条の二  参加組合員は、政令で定めるところにより、【換地計画において定めるところにより取得することとなる宅地の価額に相当する額の負担金】及び【組合の事業に要する経費に充てるための分担金】を組合に納付しなければならない。
2  前条第三項及び第四項の規定は、前項の負担金及び分担金について準用する。

がひっかかる。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2016/07/05 18:19

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