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贈与税はもらった人だけがかかる。ですか?

A 回答 (2件)

贈与税は、まず「もらった人」に申告義務と納税義務が発生します。


その後もらった人が贈与税を滞納すると「贈与税の一方連帯納付義務」が贈与した人にかかります。

元々、贈与税は相続税逃れをされないように作られてる面があります。
財産がたくさんある人がなんとか相続税を少なくしようと考え、いっそ生きてる間に贈与して財産を減らすことを防ぐためです。
 ここで、贈与を受けた人が贈与税を払うだけの財産がない(現金贈与ならそのまま使ってしまう。不動産などを貰ったなら、それを贈与税支払いする前に売ってしまい代金を使ってしまうなどなど)場合には、実質的に贈与者と受贈者が結託して「相続税逃れ」をしてることになります。
 そこで、贈与を受けた者が贈与税を納税しない場合には、贈与をした者に対して贈与税の支払いを税務署長がすることができるよう規定があります。
 該当条文は相続税法第34条
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2016/09/15 13:23

死後相続ならそうだけど、


「生前贈与」や「相続でない場合」は贈った側にも税務調査が入ります。
「あげるだけの資産がある」わけだからね。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2016/09/15 13:23

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