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住民税・市県民税が非課税の場合、入院費の高額療養費はどうなるのでしょうか?

A 回答 (5件)

申請で要件が認められれば受理されます、



税収と高額医療費は勘定科目が違いますので。
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高額医療費限度額認定証は、医療機関窓口での支払いが高額な負担となった場合は、あとから申請すると自己負担限度額を超えた額が払い戻される「高額療養費制度」があります。

しかし、あとから払い戻しされるとはいえ、一時的な大きな負担になります。
 70歳未満の方が「限度額認定証」を「保険証」と併せて医療機関等の窓口に提示すると、1か月(1から月末まで)の窓口での支払いが、一医療機関(非課税世帯)35.400円で済みます。また、限度額認定証を提示して(1月から12月)3・4カ月使用すると24.600円に減額されます。但し、保険外医療(ベッド差額代等)入院時の食事負担額などは対象外になります。
70歳以上の方は区分により限度額が違います。
保健の種類によって申請先が違いますので保険者(健保。国保)の窓口に問うことがいいと思います。
高額医療限度額認定証の申請がまだでしたら早急にすることです。
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住民税「非課税世帯」の場合


被保険者が75歳未満なら、35400円が自己負担額で、それを超える分(保険診療分)が給付されます。
被保険者が後期高齢者医療(75歳以上)の場合は、24600円もしくは8000円(年金収入が80万円以下の場合)が自己負担額で、それを超える分(保険診療分)が給付されます。
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年齢によって変わります。


お住いの自治体の福祉課で聞いてください
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自治体によって違いがある?


自己負担分は、概ね35,400円が限度額のようです。
12ヶ月以内で4回目以降は24,600円のようです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
安くですむのですね。
安心しました。

お礼日時:2016/11/17 13:33

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