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死亡した母の銀行貯金が2000円ぐらいしか残っていませんでした。
他は死亡する前から十数回に分けてキャッシュカードで500万円ぐらい
おろされていました。

キャシュカード通帳は姉が管理するといって、勝手に母親のたんすから
持っていきました・
1この場合、相続のおたずねには、預金は死亡時の2000円だけ書くのですか?
2、3年以内の贈与をかけ、とかいてあるのですが、預かったお金は、贈与でないので書く必要はないのでしょうか?
3預かったお金は、相続財産になりますか?どこに書くのですか?

A 回答 (4件)

姉が勝手に引き出して使っていたのなら、贈与扱い。


しっかり税金を払ってもらわないと。
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こんばんは



贈与していないのでしたら預金は500万+2000円
贈与金額は無しです。
この場合は500万+2000円+土地や家などの固定資産を別ける形になるかと思います。

もしお姉さんが実は勝手に使っていたという場合は贈与か横領なのかお母さん当人がいない今確認できないので贈与扱いになり500万円は贈与に記載します、500万円は贈与なのでお姉さんに、そして2000円+固定資産をお姉さん含め皆で別ける形になると思います。

贈与となった場合500万円を均等に相続する場合はお姉さんに分配して貰うか、本人が拒否した場合は早めに弁護士に相談するしか手がないです。

お姉さんが500万円、outon500さんが固定資産など相続者が互いに納得する形でしたら均等でなくても大丈夫です。

参考になれば
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1、姉が「贈与を受けたのではない」と言ったばあい。


 贈与ではなく母から借りていたわけですから、母に返金しなくてはいけません。
 つまり母は姉に対して「貸付金の返還請求権500万円」という財産を残して死亡してることになります。
 預金残高2,000円と債権(貸付金の返還請求権)500万円が母の遺産となります。
相続人は姉から500万円の返済を受ける権利を相続するわけです。

2、姉が「母から贈与を受けた」と言ったばあい。
 通帳から引き出しされた額を贈与されたのではなく「通帳と印鑑を渡された時点」が贈与時と考えるべきです。
 贈与を受けた日が、相続発生日の3年前の日以後でしたら、相続財産に加える必要があります。
 
 姉は贈与税の申告をしてあるでしょうか。まずしてないでしょう。
すると贈与税の期限後申告書の提出をして本税、無申告加算税、延滞税を払う必要がでます。


3、質問文中「預かったお金は、贈与でない」と姉が言ってるようですから、では母からの借入金です。
上記の1のように、母からみたら債権ですから、相続財産となります。
お尋ねに書かなくても良いではなく、相続人の一人である〇〇(姉の氏名)への貸付金500万円と記載します。
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実の娘ですから、母親の医療費やら、ケアするのに使いました、と言われれば、反論できずです。

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