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今回初めて電子版で確定申告を行っていますが!
 平成28年分 所得税確定申告書作成コーナー 給与所得の入力(2/4)
の <⑧社会保険料等の金額>の金額を入れる項目がありますが!
そこには、生命保険料は入れるのですが、それ+
「自動車の任意保険と火災保険」の金額を加算してもいいのですか?
 今回は生命保険を減らしたので
入れないと目標の10万円を貸さないような気がします。
 よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

>「自動車の任意保険と火災保険」の金額を加算してもいいのですか…



自動車保険は、業務用の自動車であれば事業所得を計算する上での「経費」にはなりますが、「所得控除」(社会保険料控除) ではありません。
サラリーマンの確定申告には関係ないのです。

火災保険は、数年前まで「損害保険料控除」というのがありましたが、今は「地震保険料控除」に変わって対象外になりました。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1145.htm

とにかく社会保険料控除欄に書けるのは、
・健康保険、介護保険
・年金
・雇用保険
などだけです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm

>入れないと目標の10万円を…

何の目標ですか。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ご回答くださいましてありがとうございました。
 紹介していただきましたURLをよく読んでみます。

Aンス : 平成18年の税制改正で、平成19年分から損害保険料控除が廃止されました。

以上 了解です。

お礼日時:2017/01/13 18:51

>「自動車の任意保険と火災保険」の金額を加算してもいいのですか?


車の任意保険はダメです。
火災保険は、平成18年12月31日までに契約した長期(10年以上)損害保険契約で満期返戻金などを支払うという特約があるもので、平成19年1月1日以後、契約の変更をしていないものならいいです。
控除証明書に「(旧)長期損害保険料」という記載があるはずです。

>入れないと目標の10万円を貸さないような気がします。
生命保険料控除と合算はできません。
それぞれに控除額を計算します。
保険料が1万円まではその金額、1万円を超えるなら「保険料の1/2+5000円」が控除額です。
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この回答へのお礼

ご回答くださいましてありがとうございました。

 Aンス : 生命保険料控除と合算はできません。
  
   了解です。

お礼日時:2017/01/13 18:56

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